調査会社の創業者ブログ【松谷廣信】

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会長日記2012/10/12

不祥事

探偵業に関連して、この1年、不祥事が連続して発生しており、業界的には非常に厳しい状況に追い込まれている。

先月の新聞報道でも、「戸籍謄本など不正取得  行政書士ら8容疑者逮捕」と題し、偽造書類を使っての戸籍謄本の不正取得に関わった、行政書士や情報屋と呼ばれる擬似探偵業者の不正が報じられていた。

私は以前から、戸籍、住民票の交付請求に対する行政の窓口対応に疑問を呈し、独善的と云われるのを承知で、自分の思いを公言してきたが、この期に及んでは余り大口も叩けない状況になっている。

今回の事件の真相は定かでないが、一般的に我ら調査業者は、第三者の戸籍や住民票を入手しなければ、正確な調査が出来ない案件が日常茶飯事にある。

本来、戸籍法や住民基本台帳法からすれば、第三者でも権利の行使や義務の履行の為に必要があれば交付請求は出来る事になっており、権利や義務のある人から委任を受ければ、調査業者でも交付請求は可能と考えているが、現実には行政(市町村)の窓口を突破するのは至難の業で、先ずは無理と云える状況になっている。

その現実があるが故に、調査業者の多くが、比較的簡単に入手出来る立場の人に依頼をする、と言う行為に及んでいる様であるが、この安易な考え方が今回の事件に繋がっているように思える。

戸籍、住民票は公開の原則に伴い、従来は誰でもが交付請求でき、閲覧も自由であった。しかし、同和問題などで差別に使われた事実が発覚し、交付や閲覧に一定の制限がかけられ、請求の祭には理由を明らかにしなければならなくなり、不当に使われるおそれがある場合は、市町村長はその請求を拒む事が出来ることになった。ところが、前回の改正で、第三者請求は、権利の行使か義務の履行の為に必要が生じた場合、身分を証明した上で請求する事が出来る、と云うことになった。

以下は改正された法律

第1   戸籍の謄本等の交付請求
  交付請求
  (1)   戸籍に記載されている者等による請求
    戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができるものとする。(第10条第1項関係)
    市町村長は、アの請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができるものとする。(第10条第2項関係)
  (2)   第三者請求等
    第三者請求
      (1)アに規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第1項関係)
    (ア)   自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
    (イ)   国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
    (ウ)   (ア)及び(イ)に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
    公用請求

アにかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第2項関係)

以下はQ&A

Q9 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。

A 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。

 具体的な例としては、「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。

Q10 私は会社の社長をしていますが、会社の業務として第三者の戸籍謄本を取得する必要が生じました。私の代わりに社員を戸籍窓口に行かせたいのですが、その場合、どのような書類が必要でしょうか。

A 会社の従業員が窓口で請求するときは、次のいずれかの方法によります。

(1) 社員証の提示及び代表者の資格を証する書面の提出による方法

(2) 法人の代表者が作成した委任状及び代表者の資格を証する書面を提出する方法

 等となっている。

 但し、第三者請求は、公的機関への提出以外は、先ず難しい。いわんや、我ら調査業者が調査の基礎資料として入手しようとしても、現実には不可能に近い状況になっている。そこで、迂回入手を行い、結果、不法行為として罰せられる。この構図が今回の事件の裏に見え隠れする。

 調査業者は、依頼者の要望事項に少しでも正確に応えようとしたが為の善意の裏返しとも云えなくはないが、違法行為が許される訳も無い。

 例えば、結婚を前提に付き合いをしているカップルの一方が、何かを切っ掛けに、相手に疑問が生じたとする。そこで、その疑問を解消しようと、相手に問い詰めるが、一向に拉致があかない。そこで、調査会社に疑問解消の為にとお願いをする。

 こうした場合、正確な調査をしようとすると、大半の場合、被調査人の住民票なり戸籍なりが必要になってくる。具体的には、重婚や親子問題、離婚歴や経歴詐称等など数え上げれば切りがないくらいある。だいたい、何処の誰か判らなくて正確な調査等できる訳が無い。

 「何を云っている・・・だいたい調査そのものがいかん」などと言う人もいる。しかし、世の全て、何か疑問が生じると、先ず調査してみて、とか、よく調べてみます、と言うのが極々一般的である。

 ただ、こんな事を書き出すと、明日の朝まで書き続けても、切りが無いので省略するが、権利・義務の解釈(範囲)を、具体的事例を基にもっともっと議論を深めなければならないと思う。そうでないと、新聞報道で見られるような事件は、多分に後を絶たないのではないかと危惧する今日この頃である。

 

There has been a series of scandals over the past year in relation to the detective industry, which has put the industry in a very difficult position.

Last month, a newspaper report titled “8 suspects arrested, including an administrative scrivener, for illegally obtaining a copy of the family register” reported that a pseudo-detective agency called an administrative scrivener or an informant was involved in obtaining a copy of the family register using forged documents.

I have been questioning the government’s handling of requests for the issuance of family registers and certificates of residence for some time now, and I have publicly stated my thoughts, knowing that I would be called self-righteous, but at this point in time, I cannot speak out too loudly.

Although the truth of this case is not known, in general, our investigators are often unable to conduct an accurate investigation without obtaining the family register or residence certificate of a third party.

According to the Family Registration Act and the Basic Resident Registration Act, a third party can make a request for the issuance of a copy of a document if necessary to exercise a right or fulfill a duty. In reality, however, it is extremely difficult to break through the administrative (municipal) window, and at first, it is impossible.

Because of this reality, it seems that many investigative agencies are taking the action of hiring people who are in a position to obtain the information relatively easily, and it is this easy thinking that led to this case.

In the past, anyone could request a copy of the family register and certificate of residence, and they were free to inspect it. However, when it was discovered that the law was used to discriminate against people on the Dowa issue and other issues, certain restrictions were placed on the issuance and access to the law, and the mayor of the municipality was able to refuse the request if there was a risk of the law being used unfairly. However, under the previous amendment, a third party may make a claim with proof of identity when it is necessary to do so in order to exercise a right or perform an obligation.

The following is the law as amended

1. Request for issuance of a certified copy of the family register, etc.
1 Request for grant
(1) A request by a person listed in the family register
(a) A person listed in the family register or his or her spouse, lineal descendants, or lineal descendants shall be deemed to be a transcript or extract of the family register or a certificate of the matters listed in the family register (hereinafter referred to as a “transcript of the family register, etc.”) (2) A person may request for the delivery of an item (1) or (2) of the following items (Re: Article 10, Paragraph 1)
(a) The mayor of the municipality may deny a request under (a) if it is evident that the request is for an unreasonable purpose. (Re: Article 10, Paragraph 2)
(2) Third party claims, etc.
(a) Third party claims
(1) A person other than the person provided for in (a) may request the issuance of a certified copy of the family register, etc., only in the following cases In this case, the person making the request shall clarify the matters specified in the respective items and make the request. (Re: Article 10-2, paragraph 1)
(a) Where it is necessary to confirm the entries in the family register in order to exercise one’s rights or perform one’s duties (b) Where it is necessary to confirm the entries in the family register in order to exercise one’s rights or perform one’s duties (c) The cause and content of the right or duty and the reason why it is necessary to confirm the entries in the family register in order to exercise one’s rights or perform one’s duties
The national or local government agency to which a copy of the family register, etc. is to be submitted, and the reasons for the submission to that agency.
(c) In addition to the cases listed in (a) and (a), there is a legitimate reason to use the information in the family register. The purpose and method of using the information in the family register and the reasons for using it.
(a) Official claims.
(2) Notwithstanding (a), the national or local government agency may request the issuance of a certified copy of the family register, etc., when it is necessary in order to carry out the affairs prescribed by laws and regulations. In this case, the official who has the authority to make said request shall do so after clarifying his/her official position, the type of affairs concerned, the provisions of the laws and regulations on which the request is based, and the purpose of using the matters stated in the family register. (Re: Article 10-2, paragraph 2)

The following is a Q&A.

Q9: In what specific cases can a third party request a copy of the family register?

A Cases in which it is necessary to confirm the entries in the family register in order to exercise one’s rights or fulfill one’s obligations, or cases in which it is necessary to submit to the state, etc.

As a concrete example, it is necessary to submit a copy of the family register in which B is listed as an attachment when filing a petition for conciliation of the division of the estate of B.

Q10 I am the president of a company, and I need to obtain a third party’s family register as part of my company’s business. I would like to send an employee to the family register window on my behalf.

A When an employee of the company makes a request at the counter, either of the following methods will be used

(1) By presenting the employee ID card and submitting a document proving the representative’s qualifications

(2) By submitting a power of attorney prepared by the representative of the corporation and a document evidencing the representative’s qualifications.

and so on.

However, third party claims are difficult at first, except for submission to public authorities. In reality, it is nearly impossible for us investigators to obtain the data as the basis of our investigation. Hence, a roundabout acquisition is made and, as a result, punishable as a tort. This is the composition behind this case.

It may be said that the surveyor is trying to meet the client’s request as accurately as possible, which is a flipside of good intentions, but there is no reason why the illegal act should be allowed.

For example, let’s say that one of the couples, who are in a relationship based on the premise of marriage, has some doubts about the other person due to something. In an attempt to answer the question, he confronts the other party, but the abduction remains unresolved. So, I asked the research company to clear up the question.

In most cases, in order to conduct an accurate investigation, it is necessary to obtain a certificate of residence or family register of the person being investigated. Specifically, there is a lot of bigamy, parent-child issues, divorce records, career fraud, and so on, just to name a few. There’s no way to do an accurate investigation without knowing who they are.

Some say, “What are you talking about…the survey itself is bad. However, when a question arises in the world, it is very common for people to say, “I’m going to investigate,” or “I’m going to look into it.

However, I think that we need to deepen the discussion on the interpretation (scope) of rights and obligations more and more based on concrete cases. Otherwise, I fear that there will probably be no end to the incidents that we see in the newspapers.
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会長日記2012/09/19

NPO法人国際地雷処理・地域復興支援の会

3連休を利用し1泊2日で、女房と2人松山に行って来ました。

小生の友人、高山良二が理事長兼現地代表を務める「NPO法人国際地雷処理・地域復興支援の会」の講演会(高山の帰国報告会)が開催され、それに参加。

15日(土)早朝、3時30分に出発。山陽道から「しまなみ街道」を走り、今治から松山に入るルートを選択。「しまなみ街道」で各島を結ぶつり橋の一つ。こんな雄大なつり橋を次々と渡る。

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朝ぼやけの、しまなみ街道は、中々の味わいでした。

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9時半会場に到着、10時開演

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先ず最初に、地雷撤去に多額の資金協力を行った人、及び、小学校等の建設支援をした方を表彰。

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高山の帰国報告、パワーポイントを使い淡々と話しているが、滅私奉公とはこの事と唸らせるに十分な活動報告であった。微力ながら友人の一人として、出来る範囲で積極的に協力したい・・・・と強く思わされた。

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現地(カンボジア)へ行き、その時の感想を話す愛媛テレビの美人アナ

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夜は、高山を囲んで事務局スタッフや理事者と会食

 

道後温泉に宿泊し、翌朝、周辺を散策。道後温泉の「からくり人形」 1時間に1回、2階建ての時計台が3階建てになり、中からからくり人形が出て来て踊りだす。

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3階が2階に戻りつつあるところ

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で、元の姿に。思っていたより、中々のもの。

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134段の石段を登ったところにある「いさやは神社」

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道後温泉から徒歩15分程の所にある、四国八十八ケ所の五十一番札所「石手寺」、表現は悪いが、何とも面白いと云うか、雑然としたと云うか、インド、中国、日本、ミクロネシアなどアジア各国の仏様が、普段着で遊びに来ているようなお寺であった。その一部をご覧あれ・・・。

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お寺の裏山に聳え立つ太子像

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話しは変わって今朝の出来事。小生が大切にしていた愛用の扇子をテーブルの上に乗せていたら、何時の間にか廣太郎がお使いあそばし、上手に扇げないのにお怒りあそばしたか、こ の有様。これで何本目やら・・・・。

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I went to Matsuyama with my wife and two other people for two days and one night on three consecutive holidays.

My friend Ryoji Takayama is the president and local representative of the International Association for Mine Action and Reconstruction Support (NPO), and I attended the lecture (Takayama’s report on his return to Japan).

We left early in the morning of 15th (Saturday) at 3:30am. We chose to take the “Shimanami Kaido” from Sanyo Expressway and enter Matsuyama from Imabari. One of the suspension bridges connecting the islands with the “Shimanami Kaido”. We crossed such a magnificent suspension bridge one after another.

Shimanami Kaido in the morning blur was a very good taste.

Arrive at the venue at 9:30 a.m. The show begins at 10:00 a.m.

First of all, awards were given to those who provided a large amount of financial support for the removal of land mines, and those who supported the construction of elementary schools and other facilities.

Takayama’s report on his return to Japan, although he used a power point to speak indifferently, was enough to make us gasp at the idea of selfless servitude. As one of my friends, I would like to cooperate positively to the extent I can.

A beautiful announcer from Ehime TV who went to Cambodia to talk about her impressions of the trip

In the evening, we had a meeting with the secretariat staff and board members around Mt.

We stayed at Dogo Onsen and walked around the area the next morning. Karakuri Dolls of Dogo Onsen Once an hour, a two-story clock tower becomes a three-story clock tower, and a karakuri doll comes out from inside and starts dancing.

The third floor is about to go back upstairs.

So, back to the original form. It’s more than I thought it would be.

Isayaha Shrine is located at the top of the 134 stone steps.

Ishiteji Temple, located about 15 minutes walk from Dogo Onsen, is the 51st temple of the 88 temples in Shikoku. Take a look at some of them…

The statue of the Crown Prince standing on the mountain behind the temple

On a different note, here’s what happened this morning. When I was putting my beloved fan on the table, before I knew it, Kotaro was running errands and getting angry at me for not being able to fan it well. I don’t know how many times I’ve done this.

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会長日記2012/08/31

人権委員会設置法案

今日、メールの整理をしていたところ、未読のメールに以下のメールがあった。以前このブログでも一寸触れた記憶はあるが、数年前より危機感を持っていた「人権委員会設置法案」に関するものであった為、あらためて読んでみた。

読んでみたとは云うものの、実は難行苦行。時間と睡魔と小生との三つ巴の闘いとなり、正直読み終わった時は、終わったと云うだけで、内容は今ひとつ・・・・。

ただ、云える事は非常に大きな問題を含んだ法案であり、発信者が危惧する日本国憲法に関わる問題であり、人が生きるのに最も必要な、言論や表現の自由を、特定の人(人権委員)の感覚だけで奪いかねない内容を含んでいる事は間違いない。

法案提出者の行政は、言葉巧みに言い含め、何ら心配は要らないかの如く応答しているが、法案提出そのものが、強力な人権団体の力によるところが大きく、委員の選出や法の執行が恣意的に行われることは有り得ない等と云うのは詭弁に過ぎず、大変な問題を含んだ法案である事を知って欲しいと思う。

このメール発信者は、民団の問題を大きく捉えているが、在日外国人のみでなく、強力な国内の人権団体もこの法案に大きな関心を寄せている事は間違いなく、その事を含んでお考え頂きたく思う・・・。

 人権委員会設置法案」「人権侵害救済法案」「人権擁護法案」「人権救済機関設置法案」及び「人権に関する類似法案」は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。

 本メールは、最高法規に則り、送信させて頂いています。転載や編集や再送信など自由。

日本国憲法

第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

第11条   国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条   この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条   すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第10章 最高法規〔基本的人権の由来特質〕第97条この憲法が国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

最高法規である、日本国憲法には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と明記されています。また、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と明記されています。また、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と明記されています。

「基本的人権」は、日本国民ひとりひとりに保障された、日本国民の侵すことのできない永久の権利として、明記されています。

憲法の最高法規性と基本的人権は、日本国憲法と日本国民ひとりひとりとの間に、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関を置かないことよって保障されているものです。また、それらが、永久の権利として信託されたものである、と明記されているものです。

日本国民ひとりひとりの思想及び良心の自由が保障され、これを侵してはならないのですから、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関が、たとえ国民の一部によって構成されているものであったとしても、最高法規に保障された思想及び良心の自由を侵してはならないことは明白です。

最高法規である憲法が日本国民に保障する基本的人権を既に保障していることが明白であり、侵すことのできない永久の権利とされているのですから、基本的人権とは、論理的にも、実際的にも、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関を置かないことよって保障されているものであることは明白です。

それが保障されていないかのような詭弁を弄したり、よりよく救済するためとか、人権の意識が足りないだとか、国連やパリなどを持ち出して最高法規に穴を開けて、独立した機関として設置しようとするということは、日本国民から永久に基本的人権を剥奪する意図があるに等しい。

例えば、委員会や有識者や代表者や官僚組織なるものが、日本国籍をもつ外国のスパイ、買収や圧力を受けた者、日本国に悪意を持つような特定の思想を持つ者で占められた場合に、国民の基本的人権の内容が、この委員会や有識者や代表者や官僚組織なるものの影響を受け、思想及び良心の自由が、侵されることになる可能性があることは、容易に想像がつく。

最高法規によって永久に日本国民ひとりひとりに保障されているものを、少数の委員会や機関、または買収や圧力、法務省や官僚のさじ加減で影響を受ける可能性を残す仕組みにすることは、明らかに憲法に違反している。

国民全体への奉仕者であるはずの公的機関が、国民からの信託を逆手にとり、国民を支配するための機関を置く必要もまったく無い。基本的人権を侵害しようとしているのは、他ならぬ官僚組織であり、法務省です。

実際に、日本国に悪意を持つような特定の思想を持つ者と癒着をし、一線を超えてしまった者、超えてしまっていた者もいるのではないか。

最高法規は、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、と明記するものです。人権委員会設置法案、または、それに類する法案は、条規に反しており、検討しても、効力を有さないのですから、廃案とする必要があります。

より直感的に言うならば、憲法の最高法規性と基本的人権とは、いわば太陽のようなもので、ひとりひとりに直接、太陽が照っている状態を、侵すことのできない永久の権利として、保障しているものです。

ひとりひとりに太陽が照っていても、自分は太陽が嫌いであるから良心を捨てる、といった人間に合わせる必要はまったく無い。それが基本的人権というものです。

人権委員会設置法案および類似法案は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。

より具体的に言うならば、合議がなくとも、裁判を受けられなくとも、認められるものが基本的人権ですから、「法務省」と称する組織の以下のような返答に、憲法違反が見られます。

「人権侵害に当たるかどうかの判断は,人権委員会によってされるもので,その判断は,法令等を踏まえて,委員会の合議により行われます(Q11)。」「当事者は,人権委員会の判断や措置に納得ができない場合,その紛争について,司法機関である裁判所に訴えを提起(例えば,不法行為に基づく損害賠償請求や,逆に,そのような損害賠償請求権の不存在確認など)するなどの方法により,司法による救済を求めることができます。」

人権委員会設置法案および類似法案は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表され,同年12月15日,法務省政務三役から,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。

新たな人権救済機関の設置に関する検討の経緯は,次のとおりです。

(1) 人権擁護施策推進法(平成8年法律第120号)に基づき,平成9年,人権擁護推進審議会が設置され,法務大臣の諮問により,人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について調査審議が開始されました。

(2) 人権擁護推進審議会は,平成13年5月,新たな人権救済制度の創設について,同年12月,人権擁護委員活動の活性化について,それぞれ答申を行いました。

(3) 政府は,上記答申に基づき,平成14年3月,「人権擁護法案」を国会に提出しましたが,同法案は,平成15年10月,衆議院の解散により廃案となりました。なお,平成17年には,民主党から,「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」が国会に提出されましたが,これも,衆議院の解散により廃案となっています。

(4) 平成22年6月22日,法務省政務三役は,それまでの検討の結果をまとめ,「新たな人権救済機関の設置について(中間報告)」を公表しました。

(5) その後,中間報告により示された方向性に基づき法務省内で検討を重ね,平成23年8月2日,法務省政務三役は,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」(以下「基本方針」と言います。)を公表しました。

 「基本方針」の公表に当たり,当時の江田法務大臣は,記者会見において,「新たな人権救済機関の設置について,いろんな議論がございましたが,できるだけ多くの方々の御理解をいただいて,歓迎される組織にしたいと努めた結果が,今日,公表した基本方針ということになったので,国民の皆様にも是非御理解をいただいて,これから実現に向けて御協力を賜りたいと思っております。」と述べています。

(6) さらに,その後,法務省において引き続き検討を行い,平成23年12月15日,法務省政務三役は,「法案の概要」を公表しました。

(7) 現在,法務省においては,引き続き,上記の「基本方針」や「法案の概要」で示された方向性を基本に,法案内容の具体的な検討を行っているところです。
実際は、異民族によって、日本侵略計画の一環として検討されて来たものであり、一般の日本国民の感覚とは相成れないものがある。

——————————————————————————-    【民団】「地方参政権、上程11年、もう待てぬ」…共生社会実現のために「われわれは必ず勝つ。勝たなければならない」 http://akichin36.iza.ne.jp/blog/entry/

    民主党に政権を取ってもらい地方参政権を勝ち取ろう」… 在日韓国人、魯漢圭(広島市)

地方参政権があれば、実質日本国内に在日の独立国を建国することが可能。半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。治外法権の在日独立国家を完成させることができる。まずはカナダのケベック州の様な、特別州を作り出すのが在日の当面の目標で、そのための今最も力を入れてるのが、

  地方参政権獲得闘争の完全勝利。

それは確実に実現へと近づいている。在日の地方参政権獲得で表社会を制圧。 既に裏社会は殆ど支配下に置き、その暴力と経済力を背景に日本の政官財界を侵略する。60万在日の経済力は日本経済の2割に相当し、それは実に韓国の経済力の2倍という凄まじい物だ。経済力に加え、地方参政権によって政治力も手に入れ。やがては軍事力も手にした日には完全に日本から独立した。世界で最も豊かな国家を手に入れることが出来る。もはや完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。

  >>半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。  >完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。

最高法規によって保障された基本的人権を、中間組織に管理させうるような仕組みを、法務省が検討をすること自体、最高法規と、基本的人権の尊重の理念に反する。

人権委員会設置法案および類似法案は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。

Q2 なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。

人権擁護推進審議会の答申では,我が国において,児童や高齢者に対する虐待,女性に対する暴力,障害等を理由とする差別,学校や職場におけるいじめなど,数々の人権問題が起きていることを指摘した上,公権力による人権侵害への対処を含めてより実効的な救済をするためには,政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が必要であるとの提言をしています(最近の人権侵犯事件の状況はこちら)。 現在,法務省の人権擁護機関において人権救済に取り組んでいますが,その担当部局である人権擁護局は,法務省の内部部局として法務大臣の指揮監督下にあり,また,その活動は,法務省の内規に基づいて行われています。そこで,政府に対しても独立性を有する立場で活動のできる中立公正な機関を新たに法律で設置し、その機関が国内の人権状況を調査・検討したり,人権救済を行ったりなどすることが必要だと考えられているのです。 国際的に見ても,各国に国内人権機構が置かれるようになり,平成5年には,国連においても,国内人権機構が拠るべき基準(これは,「パリ原則」と呼ばれています。)が総会において採択されました。我が国は,平成10年に,規約人権委員会から,政府からの独立性を有する国内人権機構の整備について勧告を受け,その後も,今日まで,各種人権条約の委員会等から,同様の勧告等をたびたび受け(※),例えば,平成20年の国連人権理事会の普遍的定期的レビューにおいてなされた勧告に対し,パリ原則に沿った国内人権機構の創設に向けた検討を引き続き行っていく旨の回答をするなどしています。

なお,上記審議会の答申は,このような国際的な状況も踏まえたものです。 このような答申やパリ原則の趣旨を踏まえると,現在の人権擁護活動について,(1)明確な根拠法を制定することとともに,(2)行政権力の担い手である所管大臣から指揮監督を受けない機関,すなわち,政府からの独立性を有する機関を新たに設置し,この機関に上記の活動を担わせるものとすることが必要です。このようなことから,「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項において,政府からの独立性を有する人権救済機関を設置することとしたものです。

(※)各種人権条約の委員会等による言及(最近のもの)・平成13年(2001年) 3月人種差別撤廃委員会・平成13年(2001年)9月 社会権規約(A規約)委員会・平成15年(2003年)7月 女子差別撤廃委員会・平成16年(2004年)2月 児童の権利委員会・平成19年(2007年)8月 拷問禁止委員会・平成20年(2008年)5月 国連人権理事会(普遍的定期的レビュー)・平成20年(2008年)10月 自由権規約(B規約)委員会 ・平成21年(2009年)8月 女子差別撤廃委員会 ・平成22年(2010年)3月 人種差別撤廃委員会 ・平成22年(2010年)6月 児童の権利委員会

必要はない。必要であるかのように誘導してよいものではない。最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているものであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。日本国民は、中間的な機関や委員会の影響を受けることを望んでいない。

昨今の韓国や中国などの侵略の動きなど、国際的な状況は、さらに進んでおり、人権思想や、連合国のスキームでは対処できない事態が、世界中で発生している現実を知る必要がある。

Q2?2 人権侵害事案は法務省の人権擁護機関でもほとんど解決できており,新たな人権救済機関を設ける必要はないのではありませんか。

現在の法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,法務局及び地方法務局,人権擁護委員)においても,人権侵犯事件の調査・救済を適正に行うよう努めています。しかし,人権擁護局は法務省の内部部局であり,その活動も法務省の内規に基づくものであるため,特に公権力による人権侵害への対処について,制度に対する信頼性の面からも,実効性の面からも,限界があると言われています。すなわち,現行制度上は,内規に基づく人権侵犯事件の調査・救済の手続について法務大臣の指揮監督を受ける仕組みとされているため,仮に,法務大臣の指揮監督下にある組織において人権侵害事が発生した場合,被害者からすれば,同じ法務大臣の指揮監督を受ける法務省の人権擁護機関に期待することは難しいと言われ,また,救済措置の実現についても同じ大臣の一存にかかる仕組みとなることから,実効性に対する信頼にも影響があると指摘されています。国際的にも,我が国は,各種人権条約の委員会等から,政府からの独立性を有する国内人権機構を整備するようたびたび勧告を受けています(Q2参照)。そこで,国民から広く信頼され,より実効性のある人権救済制度を作るため,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された新たな人権救済機関を設けることが必要だと考えています(Q2参照)。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているものであり、なんらかの機関によって保障されるものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。

Q2?3 人権侵害には個別の法律で対処できるのであり,新たな人権救済機関を設置する必要はないのではありませんか。 

法務省の人権擁護機関は,昭和23年に設置されて以来,あらゆる人権問題を広く取り扱っています。確かに,人権に関する問題について個別の法律による救済制度が設けられている分野(例えば,児童虐待,高齢者虐待等)もあります。しかし,これらは必ずしも総合的な人権救済の観点に立っているわけではなく,救済の要件や手法についても個別法ごとに異なる仕組みが規定されています。また,そもそも個別の法律による救済制度が整備されていない分野(例えば,学校における体罰やいじめ,名誉毀損,プライバシー侵害,障害者や外国人に対するサービス提供の拒否等)もあり,さらに,社会の変化に伴い様々な分野で新たな類型の人権侵害が生じてくると考えられますが,法律を制定していては迅速な対応が困難であることを考えれば,全ての問題について個別の法律で対応することは困難です。このように,個別の法律による対処には限界があります。ところで,法務省の人権擁護機関は,あらゆる人権問題を取り扱うとともに,現在でも,個別の救済機関が存在する場合には,これらの救済機関と連携して,被害者の意向を踏まえた最も実効的な救済の実現を図っています。そこで,新たな人権救済機関においても同様に,個別の救済機関が存在する場合には,これらの救済機関と連携して,被害者の意向を踏まえた最も実効的な救済の実現を図ることを予定しています。このように,これまでの経緯を踏まえ,国民の利用しやすさという観点からも,個別法による救済とともに,あらゆる人権問題を取り扱う新たな人権救済機関を設置することが必要だと考えています。

必要はない。日本国民の大半は必要と考えていないか、日本の政治が腐敗していること自体知らない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。

Q2?4 国の財政状態が厳しく,また,震災復興に費用が必要な時期に,なぜ多額の費用をかけてまで新たな人権救済機関を設置するのですか。

法務省は,組織を拡大させたいだけなのではありませんか。 人権擁護推進審議会の答申において,我が国では,差別,虐待などの人権問題が起きており,公権力による人権侵害への対処も含めてより実効的な救済をする必要があり,また,国際的な要請に鑑みても,新たな人権救済機関を設置することが喫緊の課題とされています(Q2)。 ところで,基本方針では,新たな人権救済機関として人権委員会を設置することとしていますが,その全国的な組織をすべて一から新たに作り上げようというのではありません。人権委員会の事務局については,現在の法務省人権擁護局の予算・人を活用することを基本とし,その地方組織については,既存の法務局・地方法務局を活用し,人権擁護委員についても,既存の委員及びその組織体を活用することとしています(「基本方針」第4項及び第5項並びに「法案の概要」第3項及び第5項)。したがって,法務省が組織を拡大させることを目的としているということはありません。新たな人権救済機関の設置に当たっては,組織や予算等について,御指摘のような現時の状況も踏まえ,引き続き検討してまいります。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。

新たな人権救済機関は,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された組織とすることが要請されています。これは,新しい人権救済機関には,公権力による人権侵害への実効的な対応が求められることのほか,独立の立場から政府に対して意見を提出すること(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項)などが期待されているからです。

いわゆる「三条委員会」(国家行政組織法第3条第2項に規定される委員会を言います。)は,その権限行使について上級機関(例えば,設置する府省の大臣)からの指揮監督を受けず,独立して権限を行使することが保障されている合議制の機関です。そのような独立性が認められるのは,何よりも所掌する事務について中立公正に権限を行使できることが重要とされているためです。

そこで,「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項は,新たな人権救済機関を三条委員会として設置することとしました。人権擁護推進審議会の答申でも,同様の委員会が想定されています。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。  

三条委員会では権限が強すぎるのではないかというご指摘もありますが,委員会の権限は,制定される法律がその委員会にどのような権限を与えるのかによって決まります。したがって,三条委員会であることから,直ちにその権限が強すぎるということにはなりません(ちなみに,「基本方針」第7項及び第8項では,設置する委員会には,制裁を伴う調査や,訴訟参加,差止請求訴訟の提起等の権限は与えないものとされました。)。

三条委員会には職権行使の独立性が保障されますが,人権委員会の委員長及び委員は,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人が任命されることになりますし,また,「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項に示されているように,その任命には国会の同意が必要とさますので,国民の代表によるコントロールが確保されることになります。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q4?2 人権委員会は,任意の調査しか行わないのに,三条委員会とする必要があるのですか。 

人権委員会に期待される役割は,人権救済,人権啓発,政府への意見提出などです(「法案の概要」第3項)が,公権力による人権侵害事案への対応をはじめその任務を中立公正な立場から適切に遂行するためには,政府からの独立性を有する機関とすることが必要です。こうした期待される役割に鑑み,現在の我が国の制度の中では,人権委員会を三条委員会(国家行政組織法3条2項に規定される委員会)として設置することが最もふさわしいと考えられます。このことは,人権委員会が行う調査が任意のものに限られるかどうかによって,変わるものではありません。すなわち,人権委員会を三条委員会として設置するかどうかとの委員会がどのような調査権限を持つかとは,別の問題であり,直接関係はありません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q4?3 人権委員会を三条委員会として設置すると,人権委員会をチェックする機関がなく,人権委員会が恣意的な判断をしたり暴走したりするのを止めることができなくなるのではありませんか。 

人権委員会も,三権分立の下で,他の行政機関と同様,その権限は立法府の制定する法律に基づくものであり,活動の範囲も法律によって限られています。人権委員会の委員長及び委員についてはQ6のとおり公正かつ中立な人が任命されることになりますし,委員会としての意思決定は合議によって慎重になされます。加えて,調査の結果とられる措置についても直接国民の権利義務を形成変更するような性格のものではありませんので,恣意的な判断や「暴走」と言われるような活動を想定することは困難です。 なお,活動状況については,定期的に国会への報告が義務づけられる予定です。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q5 新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしたのはなぜですか。

「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項では,三条委員会として設置する新たな人権救済機関を,法務省に置くものとしました。

法務省は,国民の権利擁護をその任務の一つとし,法務局・地方法務局を窓口として既に60年以上人権擁護行政に携わってきましたので,知識・経験の蓄積がありますし,現在活動している人権擁護委員や各地域の自治体等とのネットワークもあります。これらを活用することによって,新制度への円滑な移行を図ることができると考えられます。そこで,「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項は,人権委員会を法務省の外局として設置し,「基本方針」第4項及び第5項並びに「法案の概要」第3項では,これら既存の仕組みを活用することとして,新制度の速やかな実現と円滑な運営の確保を目指すこととしました。なお,法務省は,行刑や入国管理などの権力的な作用に携わる部門があって人権救済機関を設置することは適当ではないとの指摘がされますが,三条委員会は,各省の大臣の指揮監督に服することはなく,独立して職権を行使する機関ですから,法務省に置かれた委員会(※)が,その職権行使について法務大臣から指示を受けることはありません。したがって,上記の指摘から,法務省に人権委員会を置くことが不適切だということにはなりません。

(※)三条委員会は,独立性を有する組織ですが,法律上,いずれかの府省に,その外局として設置される仕組みになっています。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q5?2 人権委員会の事務局の事務を法務局・地方法務局に委任することは,人権委員会の独立性を損なうこととなるのではありませんか。

人権委員会の事務局の事務について,全国各地で行うことが必要なものについては,法務局・地方法務局に委任することが予定されています。しかし,その事務を委任したとしても,法務局・地方法務局は,人権委員会の指揮を受けて必要な調査を行うものであり,また,その調査の結果を踏まえて人権侵害の有無の判断や措置の選択を行うのは人権委員会ですので,人権委員会の独立性を損なうようなことはありません。なお,人権委員会の独立性の確保について一層の配慮をするため,全国所要の地に人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)を配置し,公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務局の指導監督等の事務を行わせることを予定しています(「法案の概要」第3項)。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q6 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか。

設置する人権委員会の委員長や委員は,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人の中から,国会の同意を得て(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項)内閣総理大臣が任命することが予定されています。

三条委員会の委員長や委員は,日本国籍を有する者であることが前提とされており,外国人が就任することはありません。それは,その職務の性質上,公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員に当たるからであり,そのような公務員については,日本国籍を有する者に限られることが当然と理解されているからです(これは,「当然の法理」と呼ばれています。)。他の法律により設置されている三条委員会においても,その委員が日本国籍を有する者に限る旨の規定は置かれていませんが,いずれも同様に当然のことと考えられています。なお,従来,国籍要件の議論がされていたのは,人権擁護委員の委嘱について(Q8参照)であり,人権委員会の委員長や委員についてではありません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q6?2 人権委員会の委員長や委員の任命要件が曖昧であり,その時々の政権によって恣意的な人選が行われるのではありませんか。

人権委員会の委員長や委員については,公正かつ中立で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人を,両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命することを予定しており(いわゆる国会同意人事)(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),候補者が人権委員会の委員長や委員にふさわしいかどうかについて,両議院で慎重に審議がされることになります(Q6)ので,その時々の政権によって恣意的に人選が行われることはありません。なお,委員長及び委員の任命をいわゆる国会同意人事とすることは,国民の多様な意見を反映させるための方法として,他の三条委員会(公正取引委員会,公害等調整委員会,運輸安全委員会,公安審査委員会等)においても取り入れられています。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q7 人権委員会の委員と人権擁護委員は違うのですか。

人権委員会の委員は,人権委員会そのものの構成メンバーであり,人権委員会の意思決定に直接参画します。一方,人権擁護委員は,現在は法務大臣の委嘱を受けて人権救済や人権啓発等の活動を行う民間人であり,約1万4000人の方が,無給で実際に活動しています。人権委員会ができれば,人権擁護委員は,人権委員会からの委嘱により,活動することが予定されています。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。

人権擁護委員については,人権擁護委員法が定めています。人権擁護委員は,法務大臣が委嘱する民間の有識者です。

人権擁護委員法に定められた委嘱の手続は,市町村長が,市町村議会の意見を聴いて候補者を推薦し,弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いた上で,法務大臣が委嘱するというものです。その市町村長による推薦の要件として,同法は,その候補者がその市町村議会の議員の選挙権を有する住民で,人格識見が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について理解のある者であることなどを求めています(同法第6条第2項,第3項参照)。したがって,外国人は推薦の対象者にはされていません。

「基本方針」第5項に「人権擁護委員の候補者の資格に関する規定・・・は,現行のまま,新制度に移行する。」とされているとおり,新たな人権救済機関の下においても,外国人に人権擁護委員が委嘱されることはありません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか。

現行の人権擁護委員法では,Q8の「もっと知りたい方はこちら」欄のとおり,市町村長は,その市町村議会の選挙権(いわゆる地方参政権)を有する住民の中から人権擁護委員を推薦することとされています。しかし,地方参政権の有無と人権擁護委員の委嘱要件(推薦要件)とは当然に一致するものではありませんので,これらは別個の問題として,外国人に対して地方参政権を付与するかどうかの検討過程で改めて論議がされるものです。


検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q10 「基本方針」では,かつての法案にあったマスコミ条項の導入が見送られていますが,マスコミを不当に優遇しているのではありませんか。

 「基本方針」第6項では,報道機関に関する特別の規定(いわゆるマスコミ条項)を置かないこととしました。マスコミについては,社会的影響力が強いため,これに対して人権委員会が強い権限を持つべきだという意見もありますが,これまで,報道機関等による様々な自主的取組がされてきたことや報道の自由の重要性等が考慮されたものです。しかし,特別の規定を置かないことにより,一般の国民や企業と同じ取扱いになるだけで,マスコミを優遇しようとするものではありません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。

「基本方針」では,「人権侵害」の定義について特に触れていませんが,これまでの議論の前提として,救済手続の対象となる「人権侵害」については,「特定の人の人権を侵害する違法な行為」とされています。すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力等による人権侵害のほか,私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる行為がこれに当たるものです。(「法案の概要」第2項)。

人権擁護推進審議会の答申においても,新たな人権救済制度は,司法的救済を補完するものとして位置付けられていることから,救済の対象は司法手続においても違法と評価される行為であることが前提となっています。

したがって,「人権侵害」の定義が曖昧ということはありません。 もっとも,ある行為が「人権侵害」に当たるかどうかは,個別具体的な事案での判断になりますので,その限界事例を含めて一般的に説明することは性質上難しいものです。しかし,新たな人権救済制度では,人権委員会が,人権に関する法令の規定や判例,学説を踏まえて,合議体で判断する仕組みとすることにより,判断の客観性を確保し,恣意的な判断を排除することができる制度とする予定です。 なお,条約について,憲法第98条第2項は,「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。」と定めていますので,国内的効力が認められる条約の規定する人権が違法に侵害された場合にも,国内法令の場合と同じに,人権委員会の救済手続の対象となります。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。

 

Q11?2 「人権侵害」について,「司法手続においても違法と評価される行為」と説明されていますが,どういう意味ですか。

 「法案の概要」第2項では,人権委員会による調査の対象となる「人権侵害」について,「司法手続においても違法と評価される行為」と説明しています。ある行為が人権侵害に当たるかどうかの判断について,人権委員会は,法令に照らして違法な行為に当たるかどうかという基準で行います。そのような判断基準は,裁判所と同じであることから,上記のように表現したものにすぎません。人権委員会の救済を求めるために,何らかの司法手続が必要になるという意味ではありませんし,裁判で勝訴判決を得られる程度の証拠がなければ人権委員会に申告ができないという意味でもありません

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q11?3 人権擁護委員は,何が人権侵害になるかについて,独自に判断するのですか。

人権擁護委員が恣意的な解釈をするのではありませんか。 人権擁護委員とは,現在は法務大臣の指揮監督の下で,人権救済や人権啓発等の活動を行っている民間有識者です(Q7)。人権擁護委員は,新たな人権救済制度の下においては,人権委員会により委嘱され,その指揮監督を受けて調査手続に関与することとなります(「法案の概要」第5項)。したがって,個々の人権擁護委員が人権侵害に当たるかどうかの判断を独自にすることはありません。人権侵害に当たるかどうかの判断は,人権委員会によってされるもので,その判断は,法令等を踏まえて,委員会の合議により行われます(Q11)。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12 新たな人権救済機関によって自由な言論が弾圧されるのではありませんか。

言論の自由は,憲法が保障する基本的人権の中でも最も尊重されるべきものの一つであり,新たな人権救済機関がそのような自由を侵害し国民の言論を弾圧するようなことがあってはならないことは当然です(Q13も参照)。

なお,私人間において他人に対する批判的な論評等があった場合に,その内容が名誉毀損や侮辱,プライバシー侵害等に該当するものであれば,人権救済機関が関与するかどうかにかかわらず,それらの行為は,民法,刑法等の規定に照らし違法と判断されるものです。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12?2 外国政府を批判したり,外国人参政権への反対意見を述べたりした場合,外国人がそれを人権侵害だと申出をすると,人権委員会は人権侵害だと認定するのではありませんか。 

「法案の概要」第2項のとおり,「人権侵害」とは,「特定の人の人権を違法に侵害する行為」です(Q11)。外国政府に対する批判や外国人参政権への反対意見を述べたりすることは,「特定の人の人権」を「違法に侵害する」行為には当たりません。したがって,ご指摘のような一般的な発言や意見を取り上げて,人権委員会が人権侵害と認定することはありません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12?3 人権委員会は,人権侵害の申出をした人の主張だけ聞いて人権侵害か否かの判断を行うのではないのですか。

人権委員会は,公正かつ中立な判断をする機関です。人権侵害の事実があったか否かを判断するについても,それぞれの事案に応じて,当事者や関係者から事情を聴いたり,事実関係に関する証拠資料を収集した上で,どのような事実があったと認められるかを検討し,さらに,それが法的観点から,人権侵害に当たるか否かの判断を行うことになります。人権委員会が,人権侵害の申出をした人の主張だけに基づいて一方的に人権侵害だという判断をすることはありません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12?4 「識別情報の摘示」を禁止することは,表現活動の自由を不当に取り締まることになったり,表現活動を萎縮させたりすることになりませんか。

 「法案の概要」第2項では,「識別情報の摘示」(※)を禁止し,調査の対象としています。この「識別情報の摘示」とは,(1)人種,社会的身分等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的とするものであること(目的の限定),(2)当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を対象とするものであること(対象情報の限定),(3)文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示する行為であること(対象行為の限定)が要件とされており,目的,情報,行為の面から,それぞれ要件が置かれています。これらの要件を満たす行為の例として,(1)就職についての差別的取扱いを助長・誘発する目的を持って,(2)いわゆる部落地名総鑑等と称する書籍を,(3)企業に頒布するというような行為が挙げられています。「識別情報の摘示」(※)に当たる行為は,上記のとおり,(1)目的,(2)情報,(3)行為のそれぞれの面で限定されたもので,表現活動の自由を不当に制約したり,萎縮させたりするものではありません。 「識別情報の摘示」は,「法案の概要」では「差別助長行為」と表示(略称)されていましたが,「差別助長行為」という目的に着目した略称が,差別を助長・誘発する表現行為全般を含むような誤解を招くことから,今回,対象となる行為の面から,「識別情報の摘示」という表示(略称)に改めたものです。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。

 新たな人権救済機関が行う調査は相手方の同意を得て行う任意の調査に限られ(「基本方針」第7項及び「法案の概要」第4項),令状なしの家宅捜索や差押えをするということはありません。また,「基本方針」第7項及び「法案の概要」第4項は,調査拒否に対する制裁に関する規定は置かないことを明記しています。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q13?2 新たな人権救済機関が行う調査は,任意の調査に限られるとされていますが,公務員による人権侵害事案では,行政機関が調査に協力しなくなってしまうのではありませんか。

 ご指摘のとおり,新たな人権救済機関が行う調査は,任意の調査に限られます。しかし,人権委員会が関係行政機関に対して,必要な協力を求めることができる旨の規定が置かれる予定です。同規定により,調査において,人権委員会が関係行政機関に必要な協力を求めた場合には,関係行政機関は,正当な理由がある場合を除き,調査に協力する必要があります。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q14 救済措置として,調停・仲裁を広く利用可能なものとするというのは,どういうことなのですか。

調停・仲裁は,平成14年に国会提出された政府の法案では,特定の事案のみに適用される「特別救済措置」として位置付けられていましたが,「基本方針」第8項では,これをあらゆる人権侵害事案について利用可能なものとする方向性が示されました。調停・仲裁は,当事者間の話合いや双方納得の上で紛争を解決する方法ですので,事案を問わず,広く利用可能とした方が実効的な救済につながるものと考えられるからです。なお,人権委員会の権限が強くなりすぎるのではないかというご指摘があることを考慮し,「基本方針」第8項は,人権委員会による訴訟参加,差止請求訴訟の提起については導入しないものとする方向性も示しています。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をしている人を摘発して処罰するのですか。

新たな人権救済機関は,人権侵害をした人の摘発や処罰を目的とする機関ではなく,人権が尊重される社会を実現するため,広く国民に人権についての理解を深めてもらうための活動を行う機関です。捜査機関でも司法機関でもありません。

新たな人権救済機関は,人権侵害を受けた人の救済活動を行いますが,その活動は,人権が侵害された人を,その状態からよりよい方向に導くことを目指して行われるものです。そのため,新たな人権救済機関は,本人の意向も踏まえ,状況の改善に向けての適切な助言その他の「援助」を行います。相手方が私人である場合には,当事者双方が人権の主体であることから,双方の言い分をよく聞き,事実関係を踏まえて双方の間を「調整」したり,「調停」による解決ができるよう助力することを予定しています(なお,司法的な救済が相当と思われる事案については,法テラスや弁護士会を紹介し,訴訟の提起等について助言することもあります。)。また,事実関係に争いがある場合には,必要な調査をし,人権侵害の事実があったかどうかを中立公正な立場で判断します。その上で,人権侵害があったと認められる場合には,その人に対して,当該行為が人権侵害に当たることを伝え,反省を促すための「説示」を行い,重大な人権侵害が継続している場合等には,それを改善するように「勧告」をします。これらの措置は,いずれも人権侵害に当たる行為をした人に,人権についての理解を深め,自発的な対応を求めるためのものであり,処罰をするものではありません。

なお,事案によって,所管の行政機関による措置が必要な場合や刑事処分が相当な場合には,「通告」や「告発」により,それぞれの機関の対応を求めることもあります。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q16?2 人権委員会の調査,判断,措置等に不満がある場合には,どうしたらよいですか。 

人権委員会は,調査の結果に基づいて,人権侵害の有無の判断や措置の選択をします。しかし,その判断や措置は,公正かつ中立の立場で行うものですから,一方の主張や希望どおりになるとは限りません。したがって,申出をした人も,その相手方とされた人も,人権委員会の判断や措置について不満に思うことがあるかもしれません。 ところで,人権委員会は,人権侵害に関する被害について,簡易,迅速,柔軟な救済を目指すものですが,その活動は,司法的な救済を補完するものですので,最終的な紛争解決を司法の場に求めることを否定するものではありません。したがって,当事者は,人権委員会の判断や措置に納得ができない場合,その紛争について,司法機関である裁判所に訴えを提起(例えば,不法行為に基づく損害賠償請求や,逆に,そのような損害賠償請求権の不存在確認など)するなどの方法により,司法による救済を求めることができます。この場合,人権委員会の判断や措置は,関係者に対して,直接権利義務を形成したり,権利義務の範囲を確定するような性質のものではありませんので,裁判所に司法救済を求めるについて,何らの支障となるものではありません。なお,人権委員会による調査,判断,措置等は,当事者や関係者の名誉を傷つけるようなことがないよう慎重に行われますが,人権委員会も国の行政機関の一つですから,仮に,人権委員会の活動によって損害を受けたと考える場合には,そのことについて,裁判所に国家賠償請求の訴えを提起することができることは言うまでもありません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q17 新たな人権救済機関が設置されると,何ができるようになるのですか。

 新たな人権救済機関では,公権力による人権侵害を始めとする人権侵害に対して,政府から独立性を有する立場で(Q3参照),より実効的な救済を図ることができるようになります。

また,新たに調停・仲裁の制度を取り入れ(Q14参照),私人間の問題についても,当事者双方が納得できる解決に適した仕組みの下での救済を推進することができるようになります。さらに,新たな人権救済機関では,より広範な機能として,独立性を有する立場から,政府に対し,国内の人権状況に関する意見を提出することができるようになります(Q3参照)。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q17?2 人権委員会は,政府や国会に対し,人権に関する政策について提言を行うことはできるのですか。

 人権委員会は,国内の人権状況等を踏まえ,その任務を達成するために必要な事項に関し,政府や国会に対し,意見を提出することができる旨の規定が置かれる予定です(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項)。したがって,そうした意見提出の中で,人権に関する政策について提言を行うこともできることとなります。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q18 新たな人権救済機関ができると,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。

 「基本方針」第9項は,新たな人権救済機関が発足した後の実績を踏まえ,5年後に,必要に応じて見直しをするとしています。改正の要否や内容については,5年間の運用の実績に基づいて,その時点において検討され,国会で十分に審議がされるものです。

なお,法律施行後一定期間経過した場合の検討や見直しに関する規定が置かれることは,この法案に限られたものではありません。

検討や見直しに関する規定が置かれている最近の立法例として,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号),運輸安全委員会設置法(平成20年法律第26号による改正)などがあります。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q19 人権委員会の所掌事務である人権啓発とは,具体的にどのようなものですか。公務員を対象とした研修も含まれるのですか。

 人権委員会は,人権啓発を所掌事務の一つとしており(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),国民一人一人の人権意識を高め,人権への理解を深めてもらうための様々な啓発活動を行うことになります。  現在,法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,法務局及び地方法務局,人権擁護委員)が中心となり,女性,子ども,高齢者,障害のある人等の人権課題について理解を深めてもらうため,研修型の啓発活動(シンポジウム・講演会等の開催,人権教室等の各種研修の実施など),広報型の啓発活動(テレビ・ラジオ等による放送,新聞・広報誌への掲載,インターネット上におけるバナー広告の掲示など),イベント型の啓発活動(研修型,広報型の啓発活動を一体的,総合的に実施する各種イベントの実施・参加など)等,様々な活動を行っていますが,この中には,公務員を対象とした人権研修も含まれています。人権委員会においても,これらの活動が行われるものと考えられます。(※)人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条は,「この法律において,人権教育とは,人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい,人権啓発とは,国民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。」と定めています。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q20 人権委員会は,何らかの国際協力活動を行うことはあるのですか。

 人権委員会は,国際協力も所掌事務の一つとする予定です。例えば,国連や諸外国の国内人権機構に職員を派遣し,国内人権機構の活動の在り方等について情報交換を行うなどして連携協力を図ったり,国内人権機構の設立を望む国に職員を派遣してその設立を支援したりすることなど,様々な国際協力をすることが考えられます。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q21 人権委員会が行う国会への報告とは,具体的にどのようなものですか。

 人権委員会は,国会への報告を所掌事務の一つとしていますが(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),これは,人権委員会が,内閣総理大臣を経由して国会に所掌事務の処理状況を報告し,その概要を公表することを内容としています。人権委員会は,政府からの独立性を有する三条委員会として設置され,職権行使の独立性が保障されますが(「法案の概要」第3項),その一方で,所掌事務の処理状況の国会への報告とその概要の公表をすることにより,国会及び国民の監視に服させようとするものです。なお,国会への報告は,行政組織に属する人権委員会が立法機関である国会に行うものであるため,内閣総理大臣を経由してなされることが予定されていますが,国会への報告制度の趣旨や人権委員会の独立性に鑑み,人権委員会の報告内容が内閣総理大臣によって変更されることは考えられません。

検討しなくてよい。

必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。

最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。

最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表され,同年12月15日,法務省政務三役から,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。

新たな人権救済機関の設置に関する検討の経緯は,次のとおりです。

 【民団】「地方参政権、上程11年、もう待てぬ」…共生社会実現のために「われわれは必ず勝つ。勝たなければならない」 http://akichin36.iza.ne.jp/blog/entry/1071313/

  民主党に政権を取ってもらい地方参政権を勝ち取ろう」… 在日韓国人、魯漢圭(広島市)地方参政権があれば、実質日本国内に在日の独立国を建国することが可能。半島からのニューカマーを、 引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。 治外法権の在日独立国家を完成させることができる。まずはカナダのケベック州の様な、特別州を作り出すのが在日の当面の目標で、そのための今最も力を入れてるのが、地方参政権獲得闘争の完全勝利。それは確実に実現へと近づいている。在日の地方参政権獲得で表社会を制圧。 既に裏社会は殆ど支配下に置き その暴力と経済力を背景に日本の政官財界を侵略する。60万在日の経済力は日本経済の2割に相当し、それは実に韓国の経済力の2倍という凄まじい物だ。経済力に加え、地方参政権によって政治力も手に入れ。やがては軍事力も手にした日には完全に日本から独立した。 世界で最も豊かな国家を手に入れることが出来る。もはや完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。    >>>>完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。

Today, as I was sorting through my emails, I found the following in an unread email I remember that I have touched on it a bit in this blog before, but I read it again because it is about the “Bill for the Establishment of the Human Rights Commission” which I have been feeling a crisis since a few years ago.

Although I have read the book, it is actually a difficult task. It was a three-way battle between time, sleepiness, and me. To be honest, when I finished reading this book, I could only say that it was over, but the content was lacking…

However, what I can say is that this bill is a very big problem, it is related to the Constitution of Japan, which the author of the bill fears, and it contains contents that could deprive people of the freedom of speech and expression, which is the most necessary thing for people to live, only in the sense of certain people (human rights commissioners).

However, I would like you to know that the submission of the bill itself was largely due to the power of powerful human rights organizations, and it is nothing more than an oxymoron to say that there is no way that the selection of committee members or the enforcement of the law can be done arbitrarily, and that the bill contains serious problems.

The sender of this email has a great grasp of the problems of the Democratic Party of Japan, but there is no doubt that not only foreigners living in Japan, but also powerful domestic human rights organizations have a great deal of interest in this bill, and I would like you to include that in your thoughts.

The “Human Rights Commission Establishment Bill”, “Human Rights Violations and Remedies Bill”, “Human Rights Protection Bill”, “Human Rights Remedy Agency Establishment Bill” and “Similar Bill on Human Rights” need to be scrapped because it is clear that they are in clear violation of the Constitution and have no effect.

This email is being sent in compliance with the highest legal requirements. Feel free to reprint, edit or resend.

constitution of Japan

Article 99: “The emperor or regent and ministers of state, members of parliament, judges and other public officials shall have the duty to respect and defend this Constitution.

The people shall not be prevented from enjoying all fundamental human rights. The fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution are granted to all present and future citizens as inalienable and perpetual rights.

The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be preserved through the tireless efforts of the people. In addition, the public shall not abuse this provision and shall always have the responsibility to use it for the public welfare.

Every citizen shall be respected as an individual. The right of the people to life, liberty and the pursuit of happiness requires the utmost respect in legislation and other national affairs, so long as it is not contrary to the public welfare.

constitution of Japan

Article 19 Freedom of thought and conscience shall not be violated.

The fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution are the result of mankind’s many years of efforts to acquire freedom, and these rights have endured many tests in the past and have been entrusted to present and future generations as inalienable and perpetual rights. This Constitution shall be the supreme law of the State, and no law, order, decree, imperial rescript, or other act relating to the affairs of the State, in whole or in part, contrary to its provisions, shall have any force or effect.

The Constitution of Japan, which is the highest law of the land, states, “Freedom of thought and conscience shall not be infringed. It is clearly stated that. Moreover, “no law, order, decree or decree contrary to its provisions, or any other act relating to the affairs of state, in whole or in part, shall have any force or effect. It is clearly stated that. He added: “The fundamental human rights guaranteed to the people of Japan by this Constitution are the result of mankind’s many years of efforts to obtain freedom, and these rights have endured many trials in the past and have been entrusted to the present and future generations as inalienable and perpetual rights. It is clearly stated that.

Fundamental human rights” are clearly stated as the inalienable and eternal rights of the Japanese people, guaranteed to each and every one of them.

The supremacy of the Constitution and fundamental human rights are guaranteed by the Constitution of Japan and the people of Japan without any intermediate institutions such as committees, experts, representatives, or bureaucratic organizations. They are also the ones that are specifically stated to be held in trust as perpetual rights.

Since the freedom of thought and conscience of each Japanese citizen is guaranteed and must not be violated, it is clear that intermediate institutions such as committees, experts, representatives, and bureaucratic organizations, even if they are composed of a part of the people, must not violate the freedom of thought and conscience guaranteed by the Supreme Law.

It is clear that the Constitution, the highest law of the land, already guarantees fundamental human rights to the people of Japan, and since they are inalienable and perpetual rights, it is clear that fundamental human rights are, logically and practically, guaranteed by the absence of intermediate institutions such as commissions, experts, representatives, and bureaucratic organizations.

To play sophistry as if it is not guaranteed, to say that there is a lack of awareness of human rights, to say that there is a lack of awareness of human rights, and to bring up the United Nations, Paris, etc., to make a hole in the highest law and set up an independent body, is an intention to permanently deprive the Japanese people of their basic human rights.

For example, it is easy to imagine that the freedom of thought and conscience could be violated if the Commission, the experts, the representatives, or the bureaucratic organization were to be dominated by foreign spies of Japanese nationality, those who have been bribed or pressured, or those who have specific ideas that are malicious to Japan.

It is a clear violation of the Constitution to take something that is guaranteed to each and every Japanese citizen forever by the Supreme Law and leave it open to influence by a small number of committees and agencies, or at the mercy of the Justice Ministry and bureaucrats, through bribery and pressure.

There is no need at all for a public institution that is supposed to be a servant to the people as a whole to backhand the trust from the people and put in place an institution to control the people. It is a bureaucratic organization – the Ministry of Justice – that is trying to violate basic human rights.

In fact, there are some who have crossed the line, or have crossed it, by colluding with those who have certain ideas that are malicious to the country of Japan.

The supreme law shall specify that any law, order, decree or other act of state affairs contrary to its provisions, in whole or in part, shall have no force or effect. The bill for the establishment of the Human Rights Commission, or any other similar bill, is contrary to its provisions and has no effect when considered, so it must be scrapped.

More intuitively, the supremacy and fundamental human rights of the Constitution are like the sun, so to speak, guaranteeing each person a direct, inalienable and permanent right to the sun’s shining state.

Even if the sun is shining on each one of us, there is no need to conform to the human being who, because he hates the sun, gives up his conscience. That is what we call a basic human right.

The Bill establishing the Human Rights Commission and similar bills need to be scrapped because they are clearly unconstitutional and have no force and effect.

More specifically, since what is recognized even without a consensus and without a trial is a fundamental human right, the following response from the organization that calls itself the “Ministry of Justice” is a violation of the Constitution.

The Human Rights Commission decides whether or not human rights are violated, and the decision is made by the Commission with the consent of the Commission in light of the laws and regulations (Q11). If the parties are not satisfied with the decisions and measures taken by the Human Rights Commission, they can seek judicial redress for their disputes by filing an action with the court, which is a judicial body, for example, by claiming damages based on a tort or, conversely, by confirming the non-existence of the right to claim such damages.

The Bill establishing the Human Rights Commission and similar bills need to be scrapped because they are clearly unconstitutional and have no force and effect.

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

Q1: On August 2, 2011, the Political Officer of the Ministry of Justice announced the “Establishment of a New Human Rights Remedy Agency (Basic Policy)” and on December 15, 2011, the Political Officer of the Ministry of Justice announced the “Outline of the Bill Under Consideration for the Establishment of the Human Rights Commission”.

The history of the consideration of the establishment of a new human rights relief agency is as follows.

(1) Based on the Human Rights Protection Measures Promotion Act (Act No. 120 of 1996), the Human Rights Protection Promotion Council was established in 1997, and upon consultation with the Minister of Justice, the Council began investigating and deliberating on basic matters concerning the enhancement of measures for the relief of victims of human rights violations.

(2) In May 2001, the Council for the Promotion of Human Rights Protection issued a report on the establishment of a new human rights relief system, and in December 2001, it issued a report on the revitalization of the activities of human rights commissioners.

(3) Based on the above-mentioned report, the Government submitted the Human Rights Protection Bill to the Diet in March 2002, but the bill was abolished by the dissolution of the House of Representatives in October 2003. In 2005, the Democratic Party of Japan (DPJ) submitted a bill to the Diet on the “Law for the Relief and Prevention of Damage Caused by Human Rights Violations”, but this bill was also abolished by the dissolution of the House of Representatives.

(4) On June 22, 2010, the three political officers of the Ministry of Justice summarized the results of the examination to date and published the “Establishment of a New Human Rights Remedy Agency (Interim Report)”.

(5) Subsequently, based on the direction indicated in the interim report, the three political officers of the Ministry of Justice held a series of discussions within the Ministry of Justice, and on August 2, 2011, the three political officers of the Ministry of Justice announced the “Establishment of a New Human Rights Remedy Agency (Basic Policy)” (hereinafter referred to as the “Basic Policy”). to the public.

At the time of the announcement of the Basic Policy, Minister of Justice Eda said at a press conference, “There were various discussions about the establishment of a new human rights institution, but we have tried to make it a welcoming organization with the understanding of as many people as possible, and this has resulted in the Basic Policy announced today. It states.

(6) Subsequently, the Ministry of Justice continued its deliberations, and on December 15, 2011, the three political officers of the Ministry of Justice released the “Outline of the Bill”.

(7) At present, the Ministry of Justice continues to study the specific contents of the bill based on the direction indicated in the “Basic Policy” and “Outline of the Bill” mentioned above.
In fact, it was considered by different ethnic groups as part of a plan to invade Japan, which is at odds with the sensibilities of the general Japanese people.

——————————– “Eleven years for local suffrage, we can’t wait any longer”… “We will win, we will win,” to realize a symbiotic society. You have to win.” http://akichin36.iza.ne.jp/blog/entry/

Let the Democratic Party of Japan take power and win local suffrage…………………………………………………………………………………………….

With the local suffrage, it is possible to establish an independent country for zainichi in Japan. Once the newcomers from the peninsula are brought in and the Japanese are driven out, no one can touch them. We can complete an independent state in Japan with extraterritorial jurisdiction. Our immediate goal is to create a special province like Quebec in Canada, and the main focus of our efforts right now is to create a special province.

A complete victory in the struggle for local suffrage.

It is certainly getting closer to realization. Zainichi’s acquisition of local suffrage suppresses surface society. Already, the underworld is almost under its control, using its violence and economic power to invade Japan’s political and business world, and the economic power of 600,000 people in Japan is equivalent to 20% of the Japanese economy, which is twice the economic power of Korea. In addition to economic power, he also gained political power through local suffrage. Eventually they gained military power, and by the day they were completely independent from Japan. You can have the richest nation in the world. The Japanese, who are no longer completely enslaved to Zainichi, will have to be brought under the gates of the Zainichi Nation.

>>If we bring in newcomers from the peninsula and get rid of the Japanese, no one will touch them.

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会長日記2012/08/17

帰郷

8月11・12・13日と故郷、隠岐の島に帰って来た。

そうー、今でも行くのではなく帰るのである。その感覚が何なのかよく判らないけれど、誰が何と云おうと行くのではなく、帰るのだ・・・。

従って、帰郷すると、道会う人は、皆がみな「あらー、帰らっしゃんしたかの・・・」と声を掛けてくれる。誰もが、「帰って来た」との感覚しか持っていない。島を離れ46年になるにも関わらず・・・、不思議なものだね、故郷とは。

 

帰郷した翌朝(8月12日 午前5時過ぎ)の日の出。家の縁側から写す・・・。以前は、この縁側から釣りが出来るくらいの海の端であったが、防波堤が作られたため、家からの釣りは無理となった。

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海に写る朝日が何とも云えず美しい・・・。

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廣太郎を連れての朝の散歩。朝の5時半くらい、この清清しさたるや・・・。

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早や6時には船の上・・・。友達の船で釣りに行く。

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ポイントに着くや、早速釣りの準備

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水深約50メートル。入れると同時に釣り上げ、写真を撮る余裕なし。一度に真鯛2匹と鯵2匹

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以後、鰺と真鯛とカワハギが入れ食い状態・・・

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僅か1時間ほどの戦果

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大漁旗を掲げ港に帰るや、同級生の彼女がお出迎え・・・。

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夜は友人の別邸でバーベキュー

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宴のあと・・・

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廣太郎はお疲れモード

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楽しい楽しい一日であった。田舎は良いな・・・・・。

 

On August 11, 12, and 13, I came back to my hometown, Oki Island.

Yes, even now, I’m not going, I’m going home. I’m not sure what that feeling is, but whoever says it is, I’m not going, I’m going home…

Therefore, when I returned to my hometown, everyone I met on the street would call out to me, “Oh, you’ve come back…”. Everyone only has a sense of “I’m back”. Even though it’s been 46 years since I left the island … it’s a strange thing, being home.

Sunrise on the morning after I returned home (August 12, just after 5 a.m.). Shot from the porch… It used to be at the edge of the sea where you could fish from this veranda, but because the breakwater was built, it was impossible to fish from home.

The morning sun on the sea is indescribably beautiful…

I took Kotaro for a morning walk. It was about 5:30 in the morning, and it was so crisp and clear…

We’re on the boat as early as 6:00… Go fishing on a friend’s boat.

As soon as you get to the point, you are ready to fish.

The water is about 50 meters deep. I fished it as soon as I put it in and had no room to take a picture. 2 sea bream and 2 horse mackerel at the same time.

After that, we had a lot of horse mackerel, sea bream, and kingfish…

Only about an hour’s worth of fighting.

As soon as I returned to the harbor with a big fishing flag, my classmate’s girlfriend greeted me…

Barbecue at a friend’s private residence in the evening.

After the feast…

Hirotaro is in a tired mode.

It was a fun and enjoyable day. The countryside is nice……..

デフォルト画像

会長日記2012/08/02

調査と個人情報

今週月曜日(7月30日)、所属する船場ロータリークラブで、「職奉卓話」を行った。

ロータリークラブの4大奉仕の一つに「職業奉仕」と云うのがある。所謂、自分の仕事、職業を通じて社会に如何に奉仕するか、
それを学ぼうと言うのである。その一環として昨年より「職奉卓話」と云うのが行われる事になった。
目的は単純に会員相互の仕事をお互いにもっと知り合おうと云う事である。

人前で話すのは苦手であるが、順番が廻ってくれば絶対に逃げる事は出来ない。そこで、何時もの独善的な話になったが、
以下の内容を話し、お茶を濁した。


「職奉卓話」  松谷 廣信

 


 創業35年。法人企業をクライアントとし、人事調査を主に行っています。比率は、採用60%
、特殊人事20%、企業信用10%、その他10%と言ったところです。しかし、最近は非常に人に関する情報入手は難しくなっており、
仕事がし辛くなって来ています。


偏ったプライバシー意識の高まりや個人情報保護の行き過ぎた運用などに起因していると思われますが、今では、
個人情報は本人承諾なくしては入手してはいけないものの様に思われています。


個人情報保護法は、「個人情報取り扱い業者」(5千件以上の個人情報を体系的に管理し、
これを業務のように供する者)を対象とした法律ですが、一般家庭の主婦までが、「個人情報取り扱い業者」
であるかの如き解釈をしているようで、「それは個人情報ですから言えません・・・」と云うのが常套句になっています。


私どもの仕事の一環ですが、就職の際に応募者が提出する履歴書が正しいか否か、
その確認さえ出来なくなって来ています。学校は卒業確認に応じない、企業は在職確認に応じない、役所は住民票も戸籍も出さない。
全て個人情報保護が理由です。


従って、今では相手が何処の誰か確認するすべがなく、
相手が言う事をそのまま信用せざるを得ない状況に陥っています。こんな事は、騙されて始めて気がつきますが、騙されるまでは、
個人情報が保護されることは良いことだ、と単純に考え、疑問を持たないようです。個人情報に全て蓋をし、
相手が何処の誰か判らない社会を作って、人間のコミュニティー社会は成り立つのでしょうか・・・非常に疑問に思っております。


私ども調査会社の仕事は、リスクマネジメントの観点から、事を成す前、
事が起こる前に調べるのが仕事です。警察や司法関係者は、大半は事が起こってから調べるのが仕事です。しかし、
現実の社会は事が起こってからでは遅いのです、後の祭りでしかありません。しかし、役所は事が起こってからの調べには理解を示しますが、
事が起こる前の調査には極めて否定的です。こう言うのを、本末転倒と云うのでは。


覆面社会の到来が目前に迫り、詐欺師天国が形成されつつあります。今一度、
官民一体となって個人情報の取り扱いには議論を重ねる必要がある様に思えてなりません。

 

This Monday (July 30), I gave a presentation at the Rotary Club of Funaba where I belong.

One of the four major services of a Rotary club is called Vocational Service. So to speak, how to serve society through one’s work and profession.
I say let’s learn it. As a part of the program, we have been holding a “job-table talk” since last year.
The purpose of the meeting is simply to get to know each other’s work better.

I’m not good at public speaking, but when it’s my turn, I can’t run away from it. So, to my usual self-righteousness.
We talked about the following and muddied the tea.

Matsutani Hironobu

The company has been in business for 35 years. He works with corporate clients, primarily in the area of HR research. The ratio is 60% for recruitment.
I said 20% for special personnel, 10% for corporate credit, and 10% for others. However, it is very difficult to get information about people these days.
It is getting harder and harder to work.

This is probably due to the growing awareness of biased privacy and the over-optimistic use of personal information protection, but now
Personal information is considered to be something that should not be obtained without your consent.

The Personal Information Protection Law provides for “personal information processors” (who systematically manage more than 5,000 cases of personal information, and who are responsible for the management of personal information).
However, even ordinary housewives are considered “personal information handling companies”.
It is a common saying, “I can’t tell you that because it is personal information…”.

It is part of our job to ensure that the CVs submitted by applicants for jobs are correct or not.
It’s becoming impossible to even confirm this. Schools don’t respond to graduation verification, companies don’t respond to employment verification, and government offices don’t produce residency cards or family registers.
The reason for all this is to protect your privacy.

So now there’s no way to tell where they are or who they are.
You’re in a situation where you’re forced to trust what the other person says at face value. This is the kind of thing you realize when you start getting duped, but it’s not until you get duped that you realize
They simply think it’s a good thing that their personal information is protected and don’t seem to question it. I’m going to put a lid on all the personal information.
I am wondering if a human community society can be built by creating a society where people don’t know who or where they are.

From the perspective of risk management, our job as a research company is to ensure that we are able to provide the best possible service to our clients before the event is completed.
It’s my job to find out before things happen. Police and law enforcement officials are mostly tasked with looking into things after they happen. However.
In the real world, it’s too late for things to happen, it’s only after the fact. But officials are understanding of what they’re looking into after the fact.
I am extremely negative about the research before things happen. This is what I call the ultimate mistake.

With the arrival of the undercover society on the horizon, a con man’s heaven is being formed. Now, once again.
I can’t help but think that the public and private sectors need to work together to discuss the handling of personal information.

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私たちは如何なる場合に於いても、人権に配慮した調査を実施しております。部落差別に関する調査は一切お受けすることが出来ません。また、ストーカー等犯罪に絡む恐れのある調査もお受け出来ません。

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