破産者検索・破産者調査

検索可能データ

昭和22年5月3日~前日迄

  • 更にバージョンアップ。調査可能期間が大幅に拡大しました。
  • 調査対象が検索結果該当者に含まれない場合であっても調査料金はご返金出来ません。
  • 調査料金は前受けとさせて頂きます。
  • 何に利用するかは依頼者様の自由です。常識有る範囲内でお考え下さい。
  • 給与所得者等個人再生及び小規模個人再生も調査可能です。
  • 破産者検索・破産者調査
  • 破産者検索オーダー

※破産者リストとしての提供はしておりません。

調査料金

1調査につき11,000円(税込み)
※銀行振り込みでのお支払いとなります。
※旧姓も調査対象に含めたい場合は『調査対象者の情報』欄にご記入下さい。
料金は1名当たりですので、氏名の数分の料金となります。

ご依頼はこちら

特徴

  1. スピーディー(報告は入金確認後24時間以内。早ければ1~2時間後に報告。/土日祝除く)
  2. 低価格
  3. 詳細迄情報提供
  4. 調査可能期間が長い(昭和22年5月3日~前日迄)
  5. 企業(法人、個人)の破産情報も調査可能
  6. 給与所得者等個人再生及び小規模個人再生も調査可能

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よくある質問

①どんな情報が載っているのか
●破産宣告日・破産廃止日及び免責申立日
●免責確定日
●氏名
●破産手続開始決定時の現住所や免責許可決定時の住所、氏名(変わっている場合)
●管轄裁判所 ・破産管財人がいれば破産管財人の氏名
【例】 平成29年(フ)第555号
大阪府大阪市天神橋1-5-2
破産者 破産太郎
1 決定年月日 平成29年4月7日
2 主文 破産者について免責を許可する。
大阪地方裁判所第3民事部

②直近はいつまでわかるのか
昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)から当日までの情報がわかる

③どんな情報を伝えたらよいか
氏名、住所、生年月日
分かれば、前住所(県・市単位でOK)や前勤務地(県・市単位でOK)

④給与所得者等個人再生、小規模個人再生とは
・給与所得者等個人再生・・・サラリーマンなどの安定した収入の人がするもの。
3年程の返済計画を立て、返済仕切れない額を減額する。5000万以下。 ・小規模個人再生について サラリーマンなどの給与所得者であっても、個人再生を申し立てる場合、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を利用することがほとんどです。
というのも、小規模個人再生の方が、給与所得者等再生よりも返済金額が少額(総額が最大で原則5分の1)となることが一般的からです。 これに対して、給与所得者再生の場合、計画弁済総額は、最低弁済額および清算価値以上の金額だけでなく、可処分所得の2年分以上の金額でなければなりません。 ただし、権者の異議によって小規模個人再生の認可が受けられないおそれが大きい場合には、給与所得者等再生を利用することになります。

⑤破産管財人がわかるか
破産管財人がいれば破産管財人の氏名がでます。

自己破産とは

自己破産(個人破産)とは莫大な借金を背負った者が「債務者が債務の支払い不能に陥ったため、自らの意思で裁判所に破産の申し立てたのを受けて裁判所が破産宣告をすること」を言う。
破産の宣告された債務者はクレジット会社等債権者への支払いを免除してもらうための「免責の申し立て」を行うことが多く、それが裁判所から認められると「支払いや返済の責任を免れる」。

どのような場合に破産が可能か?

破産するには裁判所から破産宣告をしてもらう必要がある。
個人破産の場合、支払不能になっている債務者について破産が宣告される。
支払不能とは将来に亘り借金返済の見込みが無くなった状態のこと。借金返済の見込みがないかどうかは、財産だけでなく債務者の収入や信用力などを総合的に判断して決定される。
一般的には毎月の収入から生活費を除いたお金で毎月の借金が返せない場合は支払不能になっているといえる。

破産申立をするには費用がいくらくらいかかるか?

破産申立をするには予め裁判所に手続のための費用を治める必要がある。
同時廃止の場合は5万円程度が必要。同時廃止にならない場合は破産管財人が選任されるが、この場合破産管財人の費用も含め通常50万円程度を裁判所に納める必要がある。
又、破産申立を弁護士に依頼する場合は以上のほかに弁護士費用が必要。弁護士会で弁護士費用についての基準を定めている。
※同時廃止とは債務者が不動産その他、めぼしい財産を所有していない場合に破産宣告と同時になされる裁判所の決定をいう。普通は破産宣告のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産を換金して債権者に分配する手続きをするが、債務者の財産が少なく債権者に分配できないことが申立ての時にわかっている場合には、手続きを省略し破産宣告と同時に破産手続き終了を宣言をする。但し、同時廃止がなされてもそれだけでは借金がなくなったことにはならず、更に免責の申立てをしなければならない。

自己破産のその後

1.破産宣告されると裁判所から本人の本籍地の市区町村役場に通知が行き、自動的に名簿に記載される。(免責が決定されるとその旨の通知も市区町村役場に届く)
2.個人信用情報機関に破産者であるという情報が5~7年間登録される。その間は例えばクレジットカードの発行やローン契約を拒否される場合が殆ど。
3.破産者は弁護士・公認会計士・宅地建物取引主任者(宅建主任)・生命保険募集員・損害保険代理店・証券取引外務員などの職業に就けなくなる等の種々の制約がある。但し「免責」が認められればこれらの制約からも解放される。
4.自己破産は個人では何かと面倒なため弁護士に頼ることになる。その場合は当然弁護士費用がかかる。個人の自己破産の費用は資産や関係する人の数等の規模に応じて算定されるが「着手金」は原則として「20万円以上」、免責決定を受けたときの「報酬金」は「着手金に順ずる」とされている。

破産すると全財産を失うか?

破産者が持っている財産のうち日常生活に欠かせない衣服や食器類などは破産したからといってこれらの財産が破産者から取り上げられることはない。
また、原則として破産者の財産が少なく(通常50万円以下)、破産手続の費用すらない場合には、財産をお金にかえることはされず、破産宣告と同時に廃止決定がなされ、破産手続が終了する。(※同時廃止と言いこの場合は破産管財人も選任されない)

破産に関するデータ

2007年に全国で個人が裁判所に申し立てた自己破産の件数は14万8252件で、前年から約1万7000件減少したことが8日、最高裁がまとめた速報値で分かった。減少は4年連続。利息制限法の上限を超えた金利の受け取りを厳格化する最高裁判決の影響で、過払い金利の返還を求める多重債務者が増えたことなどが背景とみられる。
法人も合わせた自己破産の申立総数は15万7245件で約1万6000件減少した。
※NIKKEI NET(日経ネット)

自己破産が年々増加。自己破産はあくまでも「最後の手段」と考え、日頃から自己管理をしっかりして、資産形成を考えることが大切である。

調査の流れは次のようになります

  1. 下記フォームよりお申し込み。
    旧姓も調査対象に含めたい場合は『調査対象者の情報』欄にご記入下さい。料金は1名当たりですので、氏名の数分の料金となります。
  2. 弊社より折り返し入金案内。
  3. ご入金。
    ご入金後、メールにてお知らせ頂けますと、より素早く対応出来ます。
  4. メールにて報告。
    調査結果に対するご質問はお気軽にどうぞ。

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