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2006年12月22日

戸籍法改正案に思う

戸籍法の改正を叫ぶ人権団体の真の狙いは、戸籍法廃止にあると思われる。

 

理由は、戸籍が旧身分制度のもとで作られた経緯にあり、現在戸籍にその名残は全く無いが、 戸籍は身分差別と密接なつながりがあるとの考え方が根拠にあると思われる。

その考えに一定の理解はできるが、戸籍は我が国において人の身分(階級的身分ではない)を公証する唯一の資料であり、 これを廃止すれば社会の秩序は保てなくなる。

従って、戸籍制度が身分制度と根っこを同じくしているとして問題視するのであれば、新たな制度(戸籍に代わるもの)を作っても構わない。

私が主張したいのは、人の身分を公証する資料は公開でなければならないと言うことであって、生死・親子・兄弟・結婚・離婚くらいは、 その気になれば誰でもが判るシステムにしておかなければ社会の安全や秩序の維持が保てないと思うからである。

 

次期国会で政府が戸籍法の一部改正を行おうとしている理由の一つに、  

「戸籍の中には、摘出でない子や離婚歴など他人に知られたくないと思う事項が含まれている。 従ってプライバシー保護の観点から公開制限を加える必要がある」と述べている。

 

 最もな考え方のように思われるが果たしてそれでいいのだろうか。所謂、プライバシーの考え方を前面に出し、 知られたくないと思う事項は全て隠すことが可能な社会を形成しようと考えているとしたら、これは大変な間違いである。あえて言うなら、 犯罪を助長し擁護するシステムを作る為の改正とさえ言える。

 

美しい日本平和な社会とは、 人が人を信用することができ安心して暮らせる社会の事である。

ところが個人情報を完全に保護すると顔の見えない匿名社会となり、 人と人との信頼関係は築けなくなる。

 

行き過ぎたプライバシーの保護はプライバシーの侵害につながり、過度の人権擁護は人権侵害につながる。

 

  今回の戸籍法改正の大きな目的は、交付請求の制限である。

 現行、 「何人も理由を明らかにして戸籍の交付請求をすることが出来る」となっているのを、 「自己の権利若しくは権限を行使するために必要がある場合は、戸籍謄本等の交付請求をすることができると」 改正しようとしている。

一見、第三者でも権利、権限の行使に際しては戸籍入手が可能であるかのように読み取れるが、これは言葉のまやかしであって、 一般の第三者は絶対に入手することは不可能になる。

所謂、交付請求はできるが交付はされないということです

この事はよくよく考えなければならない。現行法では「何人も理由を明らかにすれば戸籍の交付請求はできる」となっているにも関わらず、 一般的には交付されない。それを今回は法律で、「権利権限の行使に限り交付請求が出来る」と改め、 有資格者以外は全てシャットアウトしようとしており、有資格者でも詳細な理由を示さないと容易には交付しないようにしようとする改正であり、 「自己の権利若しくは権限を行使する必要があるときは、第三者でも交付請求はできる」として、 公開原則は貫いているかのように欺瞞しているもので、改正されたら市町村長は絶対に第三者請求には応じなくなることは明白である。

 

結婚や商取引など相手が如何なる人なのか知りたいケースは社会生活を営む以上は頻繁に生じるが、戸籍や住民票(新聞報道によると、 住民票も今以上に交付請求に制限を加え、事実上第三者は取れなくする改正案を次期国会に提出) が取れないとなると本当の事は何一つ判らなくなる。

名前も生年月日も親子関係もすべて確認の使用がない。

ただ、相手がいう事を信じるしか方法が無いことになる。結婚を前提に交際していて、アレッと思うような事があっても、彼、 彼女が既婚者なのか離婚暦があるのか、子供が居るのか居ないのか、だだ相手が言う事を信じるしかない。このようなケースだと法律でいう 「自己の権利・権限」があるように思われるが、役所の窓口で、その事をどうして証明するのですか?。 二人でホテルに入る所の写真でも示すのですか・・、それとも何処かで婚約証明書でも書いてもらうのですか・・、公証人役場などで・・。 そう言えばこの前、某賢人がこんな事をお話なさっておられた、「既婚者でも婚約して悪いことはない」、尤もな話である。 離婚して結婚する約束をするのであれば何も問題はない。ところが現実はそんなに甘くなく、既婚者であることなどおくびにも出さず、 結婚を匂わせ彼女を口説くなどごくごく当たり前に行われている。

 

 人の氏名、年齢、住所など住民票の記載事項にプライバシーが存在するのか・・?。

 意見は分かれているが、氏名、年齢、住所などは単なる個人識別情報であってプライバシーとは何ら関係ないというのも有力な説である。

 戸籍の記載事項には、その他親子関係、結婚・離婚などがあり、より多くの個人情報が記されており、 住民票より扱いが慎重になるのは一定理解できるが、 社会の安全や秩序維持の為にはある一定の個人情報が公開される必要があるのも自明の理である。

 個人の利益よりも公共の福祉が優先されるように、個人情報保護よりも社会の安全や秩序の維持が優先され、 そのため一定の情報を公開にする事は止むを得ないことである。ところが、今の日本は、個人の利益や権利が何にも優先し、 人権やプライバシーが余りに優先されるが故に、社会の中に大きな歪ができ、親子の関係さえおかしくなってきている。

 

 

投稿者 ks110 : 18:36 | コメント (0) | トラックバック

2006年12月18日

天風会(香里天風会)

昨日は、香里天風会越年会であった。 天風会では忘年会とは言わず越年会と称しており、毎年12月の第三土曜日を香里天風会の越年会に当てている。

朝9時から通常の日曜行修を行い、11時から越年行事に入り、一部が天風先生の講演テープを聴く会、2部が鍋を囲んでの懇親会である。

講演テープは、月始めの月例会では通常時間の関係で聞き難い長いテープを聴くようにしており、2時間25分の相当長いものであった。

題は「十牛訓解明」。十牛訓十牛図は中国の宗代に書かれた禅の修行過程を牛に例え説明した解説図であり、尋牛、 見跡、見牛、得牛、牧牛、騎牛帰家、忘牛存人、人牛倶忘、返本還源、入テン垂手と十の図と説明からなっており、 それを天風会流に解説したお話で、昭和40年・天風先生が90歳の時に京都の補正行修会で講演したものである。

内容もさることながらとても90歳とは思えない気力溢れる話しぶりで、 2時間半にも及ぶ長いテープであったが時間を全く感じさせない素晴らしいものであった。

二部はガラッと指向を変え、香里園駅前のちゃんこ屋で、先ほど聴いた先生の教えなどコロッと忘れ、 ちゃんこ鍋と焼酎に舌づつみをうっていた。出来の悪い子(弟子)ほど可愛い・・・?、と、苦笑しながら許してくれる事を信じて・・。

投稿者 ks110 : 17:49 | コメント (0) | トラックバック

2006年12月11日

忘年会

早や師走。過ぎ去った時の早いこと、驚くばかりである。12月は、 何時も泰然と構えている師も走り回る程に忙しい月とされたものであるが、我が調査業界はその言に反し意外にゆったりとしており、 「忙しいのは資金繰りばかり・・」と言うのが定説である。弊社もその説に違わず、仕事はサッパリであるが資金繰りは超多忙。 給料は2回支払わなければならないし賞与も出さなければならない、従って4?5ケ月分の給与が必要。その他お歳暮に年末挨拶の手土産、 その上に度重なる忘年会である。給与やお歳暮などはいたしかた無いがこの忘年会というのが中々の曲者。 何故かしら歳を負う毎に忘年会の数も増え、最近は12?3回が定数になってきた。飲むようで飲めない小生に取っては一寸した至難である。

そんなこんなで今夜も忘年会。正しくは船場ロータリークラブの「クリスマス家族懇親会」 であるがキリスト教と無縁の小生に取っては忘年会感覚である。ただ、会社や同僚との忘年会と少し違い、家族同伴が原則で結構な催し物もあり、 最後にオークションが行われる。

オークションは、会員それぞれが商品を持ち寄りそれを競りにかけるが、これが中々面白い。 メンバーの多くが商売人であり商品もさまざまで量も多い。そのため何時もの事ながら競りに1時間を要し、売上金も相当額になる。 売上金は全額奉仕に当てられる為、競り人は競り上げに必死にならざるを得ない。

その競り役の一員に今年は割り当てられており、今日の忘年会はねじり鉢巻でひと頑張りする事となる・・。

投稿者 ks110 : 12:42 | コメント (1) | トラックバック

2006年12月01日

探偵業法セミナー

先週23日、勤労感謝の日にも関わらず東京で開かれた「探偵業新法の特別セミナー」に参加してきた。先週のブログに記載した通り、 このセミナーは「探偵業新法」成立の立役者である衆議院議員葉梨康弘先生が、業法の解説書「探偵業法」(立法までの物語と逐条解説、 立花書房)の出版を記念し開催されしたもので、4時間半の長時間に亙るものであった。

開催に際し事前に業界団体への参加要請もあり、参加状況が気がかりであったが開演10分前には会場はほぼ満杯、 多分400名を超えていたのでは・・と思われる盛況であった。それだけ業界人にとって大きな関心事であったと言うことでしょう。

講演内容は、法案の作成に直接携わった(議員立法)先生の話だけに、 非常に判りやすくしかも要点をキッチリと捉えた内容の濃いものであり、4時間半の講演が正直アッという間の短さに感じられるものであった。

但し、法律そのものは、消費者保護(依頼者保護)と被調査人の保護を目的としたもので、業の育成は全く眼中に無く、 業界にとっては相当厳しい内容のものとなっている。しかも、この法律は議員立法によるもので、与野党全会一致でなければ可決・成立は難しく、 その為に、内閣委員会の議事録などに目を通すと、法案提出議員が如何に妥協に妥協を重ね、 全会一致での成立に努力し我慢をしたのかが読み取れるものである。

仄聞するところによると民主党は、人権の視点不足を指摘し、当初この法案には難色を示していたやに聞くが、イザ蓋を開けてみると、 法案提出者に民主党議員が名を連ね、委員会では、 野党であるはずの民主党議員の質問に民主党議員が答えるという前代未聞の審議をごく短時間の間に行い、 人権や表現の自由など憲法問題に関わるような極めて大切な問題を完全な出来レースで片付けている。正直、アッと驚くような応答を、 何処まで判っているのか疑問に思える民主党の若手議員が行っている。「こんなやりかたで国の法律ともあろうものがつくられていいのか・・!」 と叫びたくなるようなやり方である。

結果、業界には規制と義務のみを課し、育成の視点は微塵もなく、依頼者と被調査人の保護のみをうたい、業者は公安委員会(警察) の監視下の基で、個人情報保護に最大の配慮をしながら、 あらゆる法律に抵触しない公明正大な調査方法で依頼者の求める情報を入手し報告しなさい、そうでなければ法で罰しますよ、という事である。 所謂、探偵社取締り法である。

投稿者 ks110 : 13:48 | コメント (0) | トラックバック