破産者検索・破産者調査
| 検索可能データ |
昭和22年5月3日~前日迄
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| 調査料金 |
| 1調査につき1万円(税込み) |
| 特徴 |
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◆自己破産とは
自己破産(個人破産)とは莫大な借金を背負った者が「債務者が債務の支払い不能に陥ったため、自らの意思で裁判所に破産の申し立てたのを受けて裁判所が破産宣告をすること」を言う。
破産の宣告された債務者はクレジット会社等債権者への支払いを免除してもらうための「免責の申し立て」を行うことが多く、それが裁判所から認められると「支払いや返済の責任を免れる」。
◆どのような場合に破産が可能か?
破産するには裁判所から破産宣告をしてもらう必要がある。
個人破産の場合、支払不能になっている債務者について破産が宣告される。
支払不能とは将来に亘り借金返済の見込みが無くなった状態のこと。借金返済の見込みがないかどうかは、財産だけでなく債務者の収入や信用力などを総合的に判断して決定される。
一般的には毎月の収入から生活費を除いたお金で毎月の借金が返せない場合は支払不能になっているといえる。
◆破産申立をするには費用がいくらくらいかかるか?
破産申立をするには予め裁判所に手続のための費用を治める必要がある。
同時廃止の場合は5万円程度が必要。同時廃止にならない場合は破産管財人が選任されるが、この場合破産管財人の費用も含め通常50万円程度を裁判所に納める必要がある。
又、破産申立を弁護士に依頼する場合は以上のほかに弁護士費用が必要。弁護士会で弁護士費用についての基準を定めている。
※同時廃止とは債務者が不動産その他、めぼしい財産を所有していない場合に破産宣告と同時になされる裁判所の決定をいう。普通は破産宣告のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産を換金して債権者に分配する手続きをするが、債務者の財産が少なく債権者に分配できないことが申立ての時にわかっている場合には、手続きを省略し破産宣告と同時に破産手続き終了を宣言をする。但し、同時廃止がなされてもそれだけでは借金がなくなったことにはならず、更に免責の申立てをしなければならない。
◆自己破産のその後
- 破産宣告されると裁判所から本人の本籍地の市区町村役場に通知が行き、自動的に名簿に記載される。(免責が決定されるとその旨の通知も市区町村役場に届く)
- 個人信用情報機関に破産者であるという情報が5~7年間登録される。その間は例えばクレジットカードの発行やローン契約を拒否される場合が殆ど。
- 破産者は弁護士・公認会計士・宅地建物取引主任者(宅建主任)・生命保険募集員・損害保険代理店・証券取引外務員などの職業に就けなくなる等の種々の制約がある。但し「免責」が認められればこれらの制約からも解放される。
- 自己破産は個人では何かと面倒なため弁護士に頼ることになる。 その場合は当然弁護士費用がかかる。個人の自己破産の費用は資産や関係する人の数等の規模に応じて算定されるが「着手金」は原則として「20万円以上」、免責決定を受けたときの「報酬金」は「着手金に順ずる」とされている。
◆破産すると全財産を失うか?
破産者が持っている財産のうち日常生活に欠かせない衣服や食器類などは破産したからといってこれらの財産が破産者から取り上げられることはない。
また、原則として破産者の財産が少なく(通常50万円以下)、破産手続の費用すらない場合には、財産をお金にかえることはされず、破産宣告と同時に廃止決定がなされ、破産手続が終了する。(※同時廃止と言いこの場合は破産管財人も選任されない)
破産に関するデータ
- 平成16年度、個人による自己破産の申立件数が21万1402件。前年度よりは12.8%減となっているが、これは平成13年4月からはじまった小規模個人再生手続、給与所得者再生手続への移行が大きく影響しているものとみられ、実質的には破綻に至るまで経済的に行き詰まってしまった人はかなりいる。
- 自己破産申請数の推移 - 日本金融新聞
自己破産が年々増加。自己破産はあくまでも「最後の手段」と考え、日頃から自己管理をしっかりして、資産形成を考えることが大切である。

