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2006年08月29日
パブリックコメント(戸籍法の見直し案に関する要綱中間試案)
先週一週間は、法務省が発表した「戸籍法の見直し案に関する要綱中間試案」 に対するパブリックコメントの呼びかけとその対策に追われた。前半は、関西総合調査業協会、 後半はNPO全国調査業協会連合会の理事会で東京出張とあわただしい週であったが、何れの理事会でも「今回の戸籍法の見直しは、 業界は勿論一国民としても許しがたい暴挙」との私の主張が受け入れられ、それぞれの立場でパブリックコメントを出すこととなった。
以下は、関西総合調査業協会会長として出したコメントである。戸籍の扱いに関しては、 長年の憤懣があるだけについついくどく長くなってしまい、読むのも嫌になると思いますが一様添付します。 睡眠剤代わりに暇に任せお読み頂ければ幸いです。
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法務省民事局民事第一課 御中
「戸籍法見直しに関する要綱中間試案」に対する意見
要旨
「戸籍法見直しに関する要綱中間試案」は、戸籍の公開原則に厳しい制限を加え、事実上非公開にしようとする旨と、戸籍の届け出受理に際し、届出人の本人確認を厳正に行い、虚偽記載を未然に防止する為の改正となっているが、この二つは根本的に異なる問題である為、公開制限と虚偽記載防止の二つ問題について個々に意見を述べることとする。
・「公開制限」に関する試案に対しては、全面的に反対である。
・ 「虚偽記載防止」に関しては、本人確認を含め極めて厳正に行うべきであり、賛同する。
戸籍の公開原則に関しては、試案の補足説明にもあるように、戸籍は唯一親族的身分関係を公証するものであり、それ故に、過去幾多の戸籍に関する課題が提議されたにも関わらず堅持されてきたものである。ところが今回の見直し案は交付請求(1)アで「自己の権利若しくは権限を行使するために必要である」場合には、謄抄本等の交付請求ができる、とはしているものの、試案の補足説明及び戸籍法部会の審議内容、叉、現行法での市町村長の対応からして、交付請求の(1)アの前段部分に関しては国民をごまかすための欺瞞的条文でしかなく、現場(市町村長の対応)を知らない見直し案としか思えない。
今回の戸籍法見直し案は、「はじめに結論ありき」で、戸籍法部会の審議は、交付請求を如何に制限するか、請求者の本人確認を如何に行うかなど技術的論議に多くの時間を費やし、戸籍の公開原則が明治以来今日まで何故堅持されて来たか、安全な社会形成に如何に寄与してきたか、非公開にすると国民生活に如何なる弊害を及ぼすか、など真に精査、議論しなければならない基本的重要事項が殆ど審議されていないように思う。少なくとも審議会の諸先生方が不当な圧力に屈しているとは思はないが、何故「はじめに結論ありき」的審議に終始しているのか理解し難いところである。戸籍法の見直しは、国民一人ひとりに関係する重大な問題であり、1年2ヶ月で試案を出すのは性急に過ぎ、僅か10回の戸籍法部会で十分な審議が尽くされたとは思えないし、見直し案要因の一つである、不正入手問題の一方の当事者である調査業界のヒアリングも行っていない。
もっともっと時間をかけて議論を深め、国民的コンセンサスを得て頂きたいことをお願いし、以下に、公開制限を今以上に厳しくする事による社会的弊害と調査業界の諸問題を列記し、参考に供されんことを願うものである。
戸籍の謄抄本交付請求に厳しい制限を加える見直し案に関する、意見と危惧される社会的影響について
1.今回の戸籍法見直し案発端の背景とその欺瞞
交付制限に関する問題は、昭和51年の戸籍法改正理由と今回の改正理由は根本的には同じと考えられ、共に「戸籍の差別的取扱いに関する是正」と思われるが、その社会的背景は大きく異なっている。
昭和51年改正時は、戸籍が部落差別を意図した不正な手段に使われ、大きな社会問題になっていた事は事実であり、社会的背景からして公開を一部制限する必要に迫られていたことは理解できたが、その時の法改正で、除籍に関しては原則非公開とされ閲覧制度も廃止された。その事によって、戸籍をさかのぼって原籍地を割り出すなどの差別的取扱いはできなくなった。また、現戸籍に関しても、第三者請求は理由を明らかにしなければならなくなっており、不当な目的による入手は困難となっている。
以上、法改正の根本的理由は同じと思われるがその社会的背景は大きく異なっている、にも関わらず、未だに戸籍が差別に利用されているかの如く大騒ぎし法改正を叫んでいる、声の大きな少数意見を取り上げ、寡黙な大多数の意見を慮ることなく、見直し案のみ先行し、戸籍公開の功罪を論議することなく、公開制限の技術的論議に終始しているように思えてならない。
公開制限を強く要望している関係各界の真の目的は、差別解消とは別の意図的なものがあるのではと邪推したくなる。
1.個人情報保護と戸籍公開に関する問題
補足説明によると、戸籍の記載には、例えば、「嫡出でない子であることや、離婚暦など、その本人にとってみれば他人に知られたくないと思われる事項も含まれている」とし、また昭和51年の一部改正から30年近くを経過し、「自分の情報を他人に知られたくないという国民の意識はますます高まっている」とし、個人情報保護の問題等から交付請求をより厳しくする大きな理由の一つとしている。
誰しも「自分の戸籍が他人に見られる」(戸籍の公開)という事に関しては、多少の抵抗はあると思われる。しかし、「抵抗がある」とか「プライバシーの自己コントロール権」などを全面に押し出し法改正を行うとすると、世界に誇ってきた日本の安全などは一挙に吹き飛んでしまうのではないか。
少なくとも身分関係に関しては、第三者でもその気になれば判るシステムにしておかなければ、意図的な身分詐称が横行することは火を見るより明らかである。
戸籍の公開原則と個人情報保護はある意味相反する問題ではあるが、偽りの少ない安全な社会を維持するためには、ある一定の個人情報やプライバシーが制限されることは止むをえないことであり、これは比較考量の問題と考えられる。
国民の多くが、自己の利害関係者(婚約者、恋人、取引相手、貸借関係者、契約者等々)が真に誰であるのか判る安全を担保できる社会を望むのか、他人に知られたくないと思うことは身分に関するような基本的事項でも全て自己コントロールできる社会を望むのか、真に国民の多くがこの問題に気づけば、前者の安全を担保できる社会を望む者が遥かに多いと考えられるが、こうした問題を国民に問うてから試案を出しても遅くはないと思う。
日本が世界に誇って来た「安全社会」の背景に、親族的身分を公証する「戸籍の公開」が大きく寄与していた事は論を待つまでもない。ただ、安全社会の中にゆったりと浸ってきた国民の多くはこの事に気づかず、個人情報の保護など口当たりの良い目先のことに重きをおいているように思えてならない。
1.戸籍の不正請求に関する問題について
調査業者が有資格者を通じて不正に戸籍を入手していた問題が大きくマスコミに取り上げられ、その問題が今回の交付請求制限の動きに大きく起因したものであるが、マスコミ報道によると、あたかも調査業者の不正入手の裏には差別問題が潜んでいるかの如く報じられ、戸籍入手=差別ととらえられている節があるが、調査業界からみると全く穿った見方であると言わざるを得ない。
調査業界は従来から、部落差別は「しない」「受けない」「やらせない」運動を展開し、過去の反省に立ち、部落差別解消の為に積極的な取り組みを行っている。しかし、差別等とは全く別の次元で、戸籍を必要とする事案は数多くある。
調査業者は、国民からの依頼に基づき安心や安全、利益や財産の保護など権利擁護の為にあらゆる調査を受件しており、利害関係者の代理人的立場で動くことが大半である。その為、被調査人の身分確認の為に戸籍を必要とするケースは日常茶飯事にあるが、現行の戸籍法では「何人も理由を明らかにして交付請求ができる」となっているにも関わらず、行政窓口(市町村長)の多くは、調査会社の交付請求には絶対に応じない。其れが為、有資格者を迂回して入手(不正入手)したものである。決して業界団体はそれを認めている訳ではないが、迂回入手を絶対悪として処分したこともない。
調査業者は、依頼者の安全と権利を護るため、ひいては犯罪の未然防止のため、止むに止まれず迂回し入手したというのが実情である。それを前述のように戸籍入手=差別と意図的に誤解してとらえ、法改正の大きな理由の一つとしているが、この改正理由そのものに疑問があると言わざるを得ない。
1.交付請求(1)アの「自己の権利若しくは権限を行使するために必要があること」に関して。
交付請求(1)アが第三者請求の場合は、請求理由の権利関係を示すそめい資料の添付を要求されると思わるが、結婚問題や貸借問題など調査業界が扱うケースは、その事が起こる前、所謂事件事故を未然に防ぐ為に、相手の親族的身分関係を知ろうとするのであって、現実問題としては、その理由をそめいする様な資料は無いのが普通である。結婚してから相手の身分関係が分ったのでは遅く、金銭などの貸借契約書を結んでから騙されたと気づいたのでは後の祭りでしかない。
現行法でも、そめい資料を市町村の窓口は執拗に要求するが、与信の為の事前調査には、そめい資料など添付のしようが無いのが現実である。
現行法においても、この現実をご理解頂き、形式的手続きに固着することなく、本当に国民が自己の生命や財産を護るために必要な時に、必要なものが請求できるシステムを確立して頂きたい。
1.補足説明によると、「公開制度を厳格なものに改めるべきであるという要望が関係各界から強まっている」とし、ことを改正理由のひとつとしている。
関係各界とはいかなるところをさしているのか・・?。
私どもの知る限りでは「戸籍が取れなくて困っている。何とかならないでしょうか、との相談はよく受けるが、戸籍を取られて困った」云々の話は聞いたことがない。
一般的には戸籍を取られて不都合に思うのは、身分詐称などして相手を誑かしている詐欺師的な輩が大半であり、そうした人に取って戸籍公開の制限はこの上ない幸いであろうと思われる。
1.補足説明によると、「公開制限を厳正にしておかないと妄りに他人の戸籍を入手し云々」とある問題について。
興味本位で他人の戸籍を入手できないようにするシステムの一環として、第三者の戸籍交付請求は、戸籍に記載されているものの請求と料金を別にし、1通1万円など相当高額にすることにより興味本位の戸籍請求などは防げるのでは。
「戸籍、住民票での確認を必要とする最近の具体的調査事例」
(不動産関係)
・調査依頼内容
金銭消費貸借に伴い自宅の土地建物に抵当権が設定されている。ところが実際には7年前に借入は返済し貸借関係は終了しているが、 抵当権の抹消手続きを怠っていた。この度、あることで抵当権を抹消する必要に迫られ、抵当権者に連絡をとろうとしたが、 登記簿に記載されている住所は既に転居していた。従って、近隣者に聞きまわったが誰も転居先は知らないとのこと。
そこで、抵当権者の現住所を割り出して欲しい、との依頼。
・調査結果
抵当権者は既に他界していたが妻子の現住所の割り出すことができた。このケースで、戸籍、住民票が原則非公開になると、司法書士等の有資格者に頼むしかないが、現住所割り出しは司法書士等の本来の業務ではないし、また、有資格者でなければこの種の仕事が出来ないというのもおかしな話である。
不動産の売買に関して、土地建物の所有者割り出しに関する依頼は多くある。上記に似たケースで、所有権者が登記上の住所地を転居しているケースが多くあるためであるが、住民票が原則非公開になると不動産取引にも多分の影響が出てくるのでは。
(婚姻関係)
・調査依頼内容
息子が結婚を前提に付き合っている女性が居るが、気の小さい息子は相手の言いなりの様で、借金までして相手に貢いでいる。息子の話によると「お互いに結婚の意志は確認し合っている」とのこと。ところが、息子に彼女を一度連れてくるように言っているが、彼女は何かと理由をつけて会おうとしないとのこと。
「親の感ですが、何となく息子が騙されているような気がしてならないので、事前に彼女のことが知りたい、」との調査依頼。
・調査結果
彼女は既婚者で子供も2人居る事が住民票及び戸籍を確認することにより判明した。
調査結果の詳細は省略するが、過去にも同様の手口で男に金を貢がせていた人で、結婚詐欺師に近い女性であることが判明した。
・調査依頼内容
娘が結婚を前提に付き合っている男性がいるが、娘より10歳も年上でしかも経歴がハッキリしない。 娘は、「優しく良い人で決して嘘をいうような人ではない」とすっかり信用しているが、 親の目から見るとどうも心配な点があるので調べて欲しい、との依頼。
・調査結果
男性は住民票を置いている住所地には実際には住んでいなく、別の所で女性と同棲生活(男がころがりこんだ形)をしている事が判明。
尚、戸籍によると被調査人は離婚歴が2回あり、 子供も4人居ることが判明。 何れも子供は別れた妻が引き取っているが、男性には養育費の支払い義務があり、 現状からすると結婚などとても考えられるような状況になく、依頼者の娘は完全に騙され遊ばれていることが判明した。
※こうした調査依頼及び同様の調査結果はごく普通にあり、決して珍しいケースではない。
(夫婦関係)
・調査依頼内容
夫が妻の素行調査を依頼。
原因は、突然妻が離婚して欲しいと言い出した。理由を聞くと、あれが嫌これが嫌と並べたてるがどうも腑に落ちない。男が居るのではと問い詰めても「決してそんな事はない」の一点張りとのこと。
・調査結果
尾行調査により男がいることが判明。相手の男性を調べた結果、埼玉在住で妻と3人の子供が居る男性であることが判明した。
後々で判った事であるが、「妻と男性はインターネットで知り合い、メル友が嵩じて男女関係にまで発展したが、男は独身を装い遊び感覚で付き合ったものである。ところが妻は離婚さえできれば男と結婚できるものと思い込み(口では男性も結婚をにおわせていた様子)、離婚を迫ったもの。
実はこの男性は単身赴任で大阪にきており、独身で通用する生活状況の中にあった。ところが、男性の住民票と戸籍を調べることにより上記事実が判明したもの。詳細は省くが戸籍住民票なしでは男性の素性は分からなかったと思料されるケースであった。
※同様のケースで、単身赴任の男性が独身を装い23歳の女性に子供までつくらせたケースがあるが、 女の方は子供まで出来たのだから当然結婚できるものと考えていた。ところが子供が出来たことを知った男性は、 中絶を勧めたが聞き入れてもらえない為、突然雲隠れした。
調査の結果、九州にいる事が判明し、住民票及び戸籍の入手により、妻子の居る男性であることが判明した。男性を問い詰め、子供を認知させることは出来たが、極めて無責任な話である。
(男女関係)
・調査依頼内容
某男性と半年程前に知り合い恋仲になった。彼は医師免許を持っているというが一寸ひかかるところがある。大学は大阪大学と聞いている。
本当に大阪大学卒で医師免許を持っているかどうか調べて欲しい。
・調査結果
調査の結果、姓は正しいが名が一字違い、大阪大学卒でもなければ医師免許も持っていないことが判明。
こうしたケースは戸籍、住民票に基づかないと調査結果が曖昧になることがある。戸籍、住民票で正確に確認することにより、騙されていることが発覚し、被害が少なくて済んだ。
・調査依頼内容
結婚を前提に付き合っている彼女がいる。彼女の話では現在28歳で結婚暦はなく、 勤めている会社は某株式会社とのこと。ところが時々オヤと思うことがある。本人が話していることが本当かどうか知りたい。
・調査結果
住民票や戸籍を入手することにより以下の内容が判明し、信用し難い女性であることが判った。
年齢は31歳で過去2回結婚暦あり、 勤め先は話の通りであるが会社の職種は違い、非常に不安定な内容の会社であった。
(商取引関係)
・調査依頼内容
母親が娘の事を心配しての相談。
娘は美容師で現在独立を考えている。ところが娘に独立開業を進めている自称、理美容の経営コンサルタントという人がどうもおかしいので、娘に何度も注意し説得しているが娘は信じ込んでおり、私が何を言ってもダメ。
実は、このコンサルタントにあることから娘に内緒で600万円貸したが、 返済の意思を示すだけで実際は約束の十分の一も返してくれない・・・。
・調査結果
娘を客観的に説得できる内容の調査結果がでた為、調査結果に基づき母親と一緒に娘を説得し、未然に詐欺的被害を防止することができた。
取材による結果もあるが、娘が騙されていると確信するに至ったのは、住民票や戸籍事項からハッキリと証明できる虚偽が数々あったため。
・調査依頼内容
当社とアメリカのオイルメジャーとの間で、オイルの輸入販売に関わる合弁会社をつくる話が進んでおり、既にその為に資本金2千万円の株式会社を設立したが、 その話のエイジェントである人物の素性がよく判らない。
可なりの有力者であると思われる力を実際に見せ付けられており、副社長がプロジェクトリーダーとなり半年前から着々と準備は進め、 2ケ月先には帝国ホテルでパーテイも予定している。
しかし、どうにも気になる・・・。
・調査結果
そのエイジェントなる人物は希代の詐欺師と呼ばれた前科5犯の大物詐欺師であることが判明。
過去には芸能人、世界的ピアニスト、大学教授、代議士まで相当の人が騙され、マスコミを賑わしたこともある詐欺師であった。
これは、多方面に亙る取材から住民票の登録住所が判明し、住民票、戸籍を入手できた事から、根からの詐欺師である事が判明し、年商50億円の企業を救う事が出来たが、調査をしていなければ数億の金を騙し取られて多分倒産の憂目をみたと思われる。
※商取引に関しては、住民票及び戸籍の入手により詐欺被害を未然に防止できた事例は枚挙に暇が無いくらいある。
(雇用関係)
採用調査関係では、個人情報保護法施行に伴う弊害のほうが多いが、年齢詐称、現住所詐称も時々見受けられる。
職歴詐称は求職者の30%強を占めるほどに、極普通に行われている。しかし、今年4月の個人情報保護法完全施行に伴い、官公庁や企業の多くが、求職者の職歴確認に応じなくなっている。また、学校も同様で卒業確認も出来なくなっている。結果、履歴は幾ら詐称しても簡単には分からなくなっている。
その為、東京大学や京都大学の卒業者数がここ2?3年で倍増するのではないかと危惧されている。
投稿者 ks110 : 09:50 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月17日
帰省
8月12日?15日まで3泊4日、戸籍法も個人情報も探偵業法も仕事に関する一切を忘れて故郷隠岐ノ島へ帰省して来た。
ふるさとの海に向ひて
言ふことなし
ふるさとの海はありがたきかな
故郷は、何にも変えがたい癒しの場である。既に両親はなく帰る家もないが、何にも変えがたい人情がある。
境港からフェリーで約3時間、船を降りるやいなや、「ヤーかえらしゃんしたかの・・・、何時までござらしゃんかえ・・・、 遊びにござらしゃい・・・」などと彼方此方から声が掛かる。フェリーから車をおろし宿に向かう3キロ程の道程、信号一つ無いが (島そのものに信号が無い)何回ブレーキを踏むことか、すれ違う人ごと車ごと、ヤー・ヨーと声を掛けあうがため。 帰郷時の何時もの風景ながら、妻や子供は呆れ顔、「お父さん、島民皆が友達か親戚なん・・」などと聞いてくる始末。 決してそんなことは無いが、出生地の大山地区(オオヤマ)に関しては全くその通りで、地区住民の皆が知り合いである。従って、 夕方のお墓参りは大変である。会う人ごとに一言二言話さなければならない、従って目の前に両親の墓は見えているが中々そこにたどり着かない。
年に一度の帰省。僅か3日か4日のことであるが、都会の喧騒を離れそんな癒しの場に身をおく事で、1年の英気が養われる。




投稿者 ks110 : 16:05 | コメント (1) | トラックバック
2006年08月08日
檄文 、戸籍法見直し
数少ないこのブログ愛読者諸君に告ぐ・・!、願わくば以下のパブリックコメントに応じんことを・・!!。我が日本国、 日本民族ひいては日本文化を護らんがため。
去る7月25日、法務省は「戸籍法の見直しに関する中間試案」をまとめ発表、同時にこの試案を、 7月25日?8月28日まで約1ヶ月間のパブリックコメント(search.e-gov.go.jp/servlet/Public) にかけている。
| 2006年7月25日 | 300080001 | 戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見の募集 |
2006年8月28日 | 法務省民事局民事第一課 電話:03?3580?4111(内2447) |
任意の意見募集 |
先ずは中間試案を読んで頂きたい。ところが、とんでも長い。しかも、一般の人が読むと「なるほど・・」 と思うであろうことがこまごまと書かれており、文章の長さとくどさにあきれて読むのが嫌になり、結果コメントするのを諦める様になっている。 だが、この見直し案だけは諦めないで欲しい。
見直し案を要約すると、明治31年の戸籍法創設以来、「戸籍公開の原則」が取り入れられ、 以後何回と無く戸籍法は改正されてきたが公開原則は守られてきた(現戸籍は公開、除籍は非公開)。ところが、昨今の個人情報保護の流れ、 及び、戸籍の不正入手事件が発生するに及んだことから、戸籍の公開制度を厳格なものに改めるべきであるという要望が関係各界から強まり、 公開制度の在り方を見直す必要がある。としている。
誰しも自分の戸籍が全くの第三者に見られるという事は、何となく嫌だな・・・と思うのではないか。そこで、 戸籍を第三者が勝手にとることは出来ないようにしよう、というのである。理由は、個人情報の保護と不正入手防止の為。
なるほど、それは良い事だ・・・と、単純に考えればそう思う。
ところがドッコイ・・。そんな単純な問題ではない。
法務省が今まで戸籍公開の原則を頑なに守ってきたのは何故か?。それは、人の身分を公証する唯一のものであるが為で、 これを公開しておかないと社会秩序の維持に支障をきたすおそれがあるからである。
ところが個人情報保護の流れと関係各界の要望に押し切られ、改正しようと考えたとのことである。特に、戸籍には親子関係 (嫡出でない子)や結婚暦(離婚暦)など、本人にとって他人に知られたくないと思う事項も含まれているが故とのこと。
しかし、社会生活を営む上で、親子関係や結婚・離婚暦くらいは、その気になって調べれば判るシステムにしておかないと、 とんでもない社会になる。個人主義の横行で、隣は何をする人ぞ・・的世の中になっているが、この法改正が行われると、 過去何回結婚離婚を繰り返していようと、小泉某が小泉総理は私の伯父さんだ親戚だといっても、其れを確認するすべがなくなる。結果、 うそのつき放題が通用する世の中になるのです。
今一つ、不正入手事件が跡をたたない、その防止の為に有資格者(弁護士や司法書士など8業種)であっても、 簡単には戸籍を取れないように規制しようという改正案である。
確かに不正入手はいけない。だから不正入手が出来ないようにする。もともな話である。しかし、皆さんご存知の通り、現行法では 「何人も理由を明らかにすれば、第三者の戸籍でも請求できる」となっているが、実際、市町村長の窓口は有資格者以外には戸籍を出さない。 そこで、どうしても戸籍事項を知る必要(結婚の有無や親子関係など・・・)がある場合、多くの調査会社(興信所、探偵社)は、 有資格者にお願いして戸籍事項を調べていた。これを、関係各界は不正入手と一言でかたづけ、興信所、 探偵社がいかにもあくどいことをしているやに宣伝し、行政を動かし法改正までしようとしている。
調査会社(興信所、探偵社)が戸籍を必要とするのは、利害関係者からの依頼によって行い、しかも、 戸籍事項を調べないと真実を知ることが出来ないが為で、正当な請求理由はあるが市町村長が法律をねじまげて解釈し、 請求に応じないがための止む無き行為である。それを、不正入手の一言でかたづけている。
「泥棒にも三分の利」とは違う。確かに、取れないから迂回して取る、というのが通用するとは思わないし、 何が悪いと開き直るつもりもないが、無茶苦茶な屁理屈と圧力に屈して、金(補助金)をばら撒いてきた行政機関よりは、 真剣に人権や差別問題に取り組んでいるつもりだ・・・。
戸籍入手=差別、ととらえる人が多いと思うが、この構図は、 運動の為の宣伝に使われてきたが為であって、実際は非常に大きな問題を控え正当な理由があっての戸籍入手が殆どである。
投稿者 ks110 : 11:43 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月02日
心身統一道(香里天風会)
先週末の金・土・日と3日間、香里天風会の夏期特別研修会(修練会)が開催された。猛暑の中での3日間、 体力的には相当堪えるが精神的には清清しく、心身統一の為の充実した週末を過ごすことが出来た。
朝8時から夕方5時まで、ほぼ缶詰目状態でみっちりと行修する。私は今回で14回目、修練の内容は毎年同じもので、 決して特別な事をしたり、新たな事を付け加えたりはしない。ところが、感じ方は毎年違う。 不思議な事に体力的には年々きつくなっていると思うが、感じ方は全く逆で年々楽になり、今年などは「アレッもう終わったのか・・」 と云う感じであった。
参加者は50名弱、老若男女入りまじっており、上は90歳余から下は3歳の幼児まで。とは云っても3歳の子はただ道場を走り回り、 疲れると母親の横で指をチュチュしながら寝ているだけだが。
心身統一道というのは人生道であり、生きてる限り続けるもので終わりはない。これで良しと云う事もない。天風先生自身、 「統一道を一番熱心に遣っているのは私ではないか・・・」と、公言しておられたと言う。多分私も死ぬまで続けるんだろうな・・と感じている。