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採用調査を否定する法的根拠はない
最高裁判例(三菱樹脂事件)昭和48年12月12日
企業は経済活動の一環として契約締結の自由を有し、いかなるものをいかなる条件で雇うのかは原則として自由である。従って労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれにかんする事項について申告を求めることも違法ではない」と判断している。その他.桑畑電機事件、炭研精工事件などもある。
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