有価証券上場規程の企業行動規範

会社の企業行動規範を定めている企業が増えていますが、上場を目指す場合、証券取引所の企業行動規範に適用させなければいけません。

有価証券上場規程の企業行動規範には、次のように明記されています。
■遵守すべき事項: 第443条 反社会的勢力の排除
■望まれる事項: 第450条 反社会的勢力排除に向けた体制整備等

反社との関係を絶つことはコンプライアンス遵守に大きく関係しますので、準備段階から精度の高いスクリーニングが必要です。

下記は日本取引所グループの企業行動規範ページより
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/code-of-conduct/index.html

■上場会社が証券市場を構成する一員としての一層の自覚を持ち、投資者保護及び市場機能の適切な発揮の観点から企業行動に対して適切な対応をとることを求めることを目的に、2007年に企業行動規範を制定しました(2007年11月1日施行)。企業行動規範とは、上場会社に対して、上場会社に相応しい行動をとることを求めた規則といえます。

企業行動規範で求められている事項

○遵守すべき事項
第三者割当に係る遵守事項
流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等の禁止
MSCB等の発行に係る遵守事項
書面による議決権行使等の義務
上場外国会社における議決権行使を容易にするための環境整備に係る義務
取締役会、監査役会又は委員会、会計監査人の設置義務(※)
独立役員の確保義務(※)
会計監査人の監査証明等を行う公認会計士等への選任義務(※)
業務の適正を確保するために必要な体制整備の決定義務(※)
買収防衛策の導入に係る遵守事項
MBO等の開示に係る遵守事項
支配株主との重要な取引等に係る遵守事項
上場会社監査事務所等による監査
内部者取引の禁止
反社会的勢力の排除
流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止

○望まれる事項(努力義務)
望ましい投資単位の水準への移行及び維持
議決権行使を容易にするための環境整備
無議決権株式の株主への交付書類
内部者取引の未然防止に向けた体制整備
反社会的勢力排除に向けた体制整備等
上場会社コーポレート・ガバナンス原則の尊重
会計基準等の変更等への的確な対応体制の整備
決算内容に関する補足説明資料の公平な提供

関連情報

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