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2007年02月23日

戸籍法の一部改正

■社長日記■

 先週、今週と連ちゃんで東京出張となった。週の内に2~3日出張が入ると、その週は何となくあわただしく落ち着いた気分に慣れない。 単に場所が変わるだけだが出張となると何となく気分が変わる。

 ただ、私は汽車に乗ることは全く苦にならない。寧ろ楽しみである。汽車と言っても新幹線は今ひとつ情緒に欠けるが、 それでもいっこうに苦にならない。コーヒーを飲みながら好きな本を読み、本に飽きると景色を楽しみ、眠気が来ると気兼ね無くうつらうつら・・ 、そんなに気儘にしていても汽車はキッチリ私を目的地に連れて行ってくれる。時間が倍に使えて何となく得をした気分になるからである。

 出張の目的は、今国会に上程される「戸籍法の一部改正案」に関する陳情で、自民党の法務委員の先生方に 「要望書」を持ってお願いにまわる為であった。衆・参議員会館の最上階(7階) から順番に各議員の部屋を訪問し、お願いする。代議士が在室であれば直接、不在時は秘書の方に「戸籍が非公開になった場合の弊害」を訴え、 理解を求めようということである。

 「結果はともかくとして遣れるだけの事はやろう」との思いである。 社会的に相当厳しい目でみられれている調査業界の陳情などまともに聞いて貰えるとは考えていないが、この問題は国民の誰もが、「不振」や 「疑問」を抱いたときに相談を受ける事が多い調査業者でしか知りえない事項が多くあり、 「戸籍を非公開にした時の国民の損失」を、声を大にして訴えてきた。

 以下は、今回の要望書の一部である。これに以前このブログでも紹介した「調査事例」を添付し上申した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査業界は、一般市民や企業からの依頼を受け、種々の調査を行い、結婚詐欺や取り込み詐欺などの被害を未然に防ぐなど、 我が国の社会安全と秩序の維持並びに人権擁護にいささかなりとも貢献していると自負しております。 私どもの調査活動の中で、戸籍は住民票とともに被調査者を特定できる事実上唯一の公的情報であるため、戸籍が原則非公開となると、 調査活動に重大な支障をもたらし、依頼者に質の高い報告ができなくなり、延いては、 我が国の誇る社会安全に重大な影響が出るものと懸念されます。

そのような背景から、1昨年から始まった今回の「戸籍法の見直し」の動きには特段の注意を払い、その審議の成り行きを見守ってきました。 そして、昨年の8月には、見直しの「中間試案」に対するパブリックコメントも行なわれました。

このパブリックコメントの集計結果を踏まえて開かれた、法制審議会戸籍部会第11回会議(平成18年9月19日)の議事録には、 「公開の制限」について意見が分かれており、それぞれの意見が紹介されています。 私どもが指摘した戸籍公開の有用性についての具体的事例(添付資料をご参照下さい)も一部紹介されてはいるものの、 それについて審議された様子は一切うかがえません。また、「戸籍を広く資料として使用することが真実の発見につながる」や 「全く社会的な必要性というものを無視して、 今回戸籍法の改正がなされるということについては非常な危機感を持っております」といった一部委員の正当な意見は、 「戸籍の非公開」が今回の法改正の趣旨として、これら制限を緩める意見を一蹴しています。

一方、非公開制に賛成な意見の際だった特徴は、具体的に論証することはせず、ただ法改正の趣旨を錦の御旗にして、 調査業者などによる戸籍の交付請求を「全て不正なもの」と決めつける偏向した意見に終始しております。

私どもは、その法改正の趣旨こそが大問題だと考えています。今回の法改正を実質的に推進しているのは、 パブリックコメントにも組織的に多くの賛成意見を寄せた一部の人権擁護団体でありますが、 その幹部が常識では考えられない不正を積み重ねてきた事実は、大阪市の飛鳥会事件、 奈良市職員の給与不正受給や京都府清掃局の不祥事などから明らかになっています。ところが、戸籍部会における審議には、 その組織の体質からでた重大な不祥事の影響を受けた形跡が一切見当たりません。特に、 奈良市と京都府の事件はパブリックコメントが締め切られた後に発覚したものであるにもかかわらず、無視され続けています。 この事件に対する地方自治体の対応ぶりを見ると、自治体職員が人権擁護を標榜する団体の恫喝に如何に弱いかがよく分かります。そのため、 市町村長の判断で戸籍の公開が認められている現法体系下にあっても、 弁護士等の有資格者以外の第三者からの戸籍交付請求には応じて貰えないのが現実です。

戸籍を非公開制にすれば、身元確認が容易にできないことを背景に、 詐欺や詐称事件が蔓延する社会が到来し、インターネットの普及とともに進んできた匿名社会がさらに深刻なものとなり、世界に名だたる 「醜い国、日本」になってしまいます。

審議会事務局によれば、次回の通常国会に改正案を提出するというスケジュールになっているとのことでありますが、私どもと致しましては、 今回の性急な法改正は一旦留保し、 戸籍の公開制により確保されてきた社会安全や秩序の維持と非公開とする事によるメリット漠然としたプライバシー保護)との得失を、できれば数量的に評価した上で、 戸籍というすばらしい社会的財産をどのように活用すべきかの論議を慎重に進めていただきたいと切望しています。 昨今の弊害の多い行き過ぎた情報非公開制の流れを見直すよい機会ではないでしょうか。そして、 身分登録簿の公開制を堅持している英国やスエーデンなど、人権擁護についての先進諸外国の状況を参考にするとともに、 弁護士や司法書士などの有資格者からの意見だけでなく、 訴訟といった深刻な事態に陥る前に一般市民の被害を最小限に食い止めることに貢献している調査業界の意見も採り入れて頂きたいと願っております。

なお、私ども調査業界は、守秘義務とコンプライアンスの徹底を一層推し進め、 一般市民がさらに安心して依頼できる組織づくりを目指しています。

 

ご多忙中の中、最後までお読み頂き有難うございました。

 

 

 

 

投稿者 ks110 : 2007年02月23日 14:43

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