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2006年08月08日

檄文 、戸籍法見直し

■探偵のひとり言■

数少ないこのブログ愛読者諸君に告ぐ・・!、願わくば以下のパブリックコメントに応じんことを・・!!。我が日本国、 日本民族ひいては日本文化を護らんがため。

去る7月25日、法務省は「戸籍法の見直しに関する中間試案」をまとめ発表、同時にこの試案を、 7月25日~8月28日まで約1ヶ月間のパブリックコメント(search.e-gov.go.jp/servlet/Public) にかけている。

2006年7月25日 300080001 戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見の募集
2006年8月28日 法務省民事局民事第一課
 電話:03-3580-4111(内2447)
任意の意見募集

 

先ずは中間試案を読んで頂きたい。ところが、とんでも長い。しかも、一般の人が読むと「なるほど・・」 と思うであろうことがこまごまと書かれており、文章の長さとくどさにあきれて読むのが嫌になり、結果コメントするのを諦める様になっている。 だが、この見直し案だけは諦めないで欲しい。

見直し案を要約すると、明治31年の戸籍法創設以来、「戸籍公開の原則」が取り入れられ、 以後何回と無く戸籍法は改正されてきたが公開原則は守られてきた(現戸籍は公開、除籍は非公開)。ところが、昨今の個人情報保護の流れ、 及び、戸籍の不正入手事件が発生するに及んだことから、戸籍の公開制度を厳格なものに改めるべきであるという要望が関係各界から強まり、 公開制度の在り方を見直す必要がある。としている。

誰しも自分の戸籍が全くの第三者に見られるという事は、何となく嫌だな・・・と思うのではないか。そこで、 戸籍を第三者が勝手にとることは出来ないようにしよう、というのである。理由は、個人情報の保護と不正入手防止の為。

なるほど、それは良い事だ・・・と、単純に考えればそう思う。

ところがドッコイ・・。そんな単純な問題ではない。

法務省が今まで戸籍公開の原則を頑なに守ってきたのは何故か?。それは、人の身分を公証する唯一のものであるが為で、 これを公開しておかないと社会秩序の維持に支障をきたすおそれがあるからである。

ところが個人情報保護の流れと関係各界の要望に押し切られ、改正しようと考えたとのことである。特に、戸籍には親子関係 (嫡出でない子)や結婚暦(離婚暦)など、本人にとって他人に知られたくないと思う事項も含まれているが故とのこと。

しかし、社会生活を営む上で、親子関係や結婚・離婚暦くらいは、その気になって調べれば判るシステムにしておかないと、 とんでもない社会になる。個人主義の横行で、隣は何をする人ぞ・・的世の中になっているが、この法改正が行われると、 過去何回結婚離婚を繰り返していようと、小泉某が小泉総理は私の伯父さんだ親戚だといっても、其れを確認するすべがなくなる。結果、 うそのつき放題が通用する世の中になるのです

今一つ、不正入手事件が跡をたたない、その防止の為に有資格者(弁護士や司法書士など8業種)であっても、 簡単には戸籍を取れないように規制しようという改正案である。

確かに不正入手はいけない。だから不正入手が出来ないようにする。もともな話である。しかし、皆さんご存知の通り、現行法では 「何人も理由を明らかにすれば、第三者の戸籍でも請求できる」となっているが、実際、市町村長の窓口は有資格者以外には戸籍を出さない。 そこで、どうしても戸籍事項を知る必要(結婚の有無や親子関係など・・・)がある場合、多くの調査会社(興信所、探偵社)は、 有資格者にお願いして戸籍事項を調べていた。これを、関係各界は不正入手と一言でかたづけ、興信所、 探偵社がいかにもあくどいことをしているやに宣伝し、行政を動かし法改正までしようとしている。

調査会社(興信所、探偵社)が戸籍を必要とするのは、利害関係者からの依頼によって行い、しかも、 戸籍事項を調べないと真実を知ることが出来ないが為で、正当な請求理由はあるが市町村長が法律をねじまげて解釈し、 請求に応じないがための止む無き行為である。それを、不正入手の一言でかたづけている。

「泥棒にも三分の利」とは違う。確かに、取れないから迂回して取る、というのが通用するとは思わないし、 何が悪いと開き直るつもりもないが、無茶苦茶な屁理屈と圧力に屈して、金(補助金)をばら撒いてきた行政機関よりは、 真剣に人権や差別問題に取り組んでいるつもりだ・・・。

戸籍入手=差別、ととらえる人が多いと思うが、この構図は、 運動の為の宣伝に使われてきたが為であって、実際は非常に大きな問題を控え正当な理由があっての戸籍入手が殆どである。

 

 

投稿者 ks110 : 2006年08月08日 11:43

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